相談の広場
①銀行法の株式保有ルールと独禁法の株式保有ルールは、同じことを言っているのでしょうか?
②非公開会社でも、株式保有ルールは適用されるのでしょうか?
③発行会社が取得する場合は、適用されないのでしょうか?
よくわからないので、ご教授願います。
※同じ範疇での質問を何度もしてしまい、申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
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> ①銀行法の株式保有ルールと独禁法の株式保有ルールは、同じことを言っているのでしょうか?
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> ②非公開会社でも、株式保有ルールは適用されるのでしょうか?
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> ③発行会社が取得する場合は、適用されないのでしょうか?
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> よくわからないので、ご教授願います。
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> ※同じ範疇での質問を何度もしてしまい、申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。
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ご質問の経緯からしますと、まずは「証券取引法」、次に「金融商品取引法」それからは他種多様の法令がありますが、お問い合わせの中では、「大量保有報告書」次に「5パーセントルール」が求められてきます。
これらの点は、原則上場公開企業が投資家への情報として開示しなけらばならない点です。
上場企業は、これらの点が該当する時には、発生時点から5日以内に開示することが義務付けられています。怠れば処罰いの対象ですから、上場公開企業は日時、取引状況のチェックを行っています。
では、非公開企業ですが、同企業はそのほとんどですが、株式の譲渡制限を設定していると思います。中には制限を求めていない企業もありますが、企業責任者としては、自社が全くわからない投資先、投資家からそれを受けた場合、対応策を求めるにはたいへんな作業を講ずると思います。
金融機関においても融資とか第三者割当で投資株を保有したい場合にもその点を充分にチェックしています。
第三者割当先では、ベンチャー企業先とかでその先が優良法人、個人なら被害も起きることはありませんが、悪意の第三者が存在しますと何らかの要因が起きることもあります。
>③発行会社が取得する場合は、適用されないのでしょうか?
こに点は、5パーセントルールではなく、自己株式保有と言われていますね。
譲渡する先が無いとか、譲渡人が拒否をしたとかする場合に行われる行為です。
企業業績が充分なら誰しも得たい考えですが、業態が充分でない時などには起きうる事項ですね。
最近では、上場企業も第三者割当増資を行い、配当資金の拡大、純資産の減少等の改善策としてとらえています。
ざっくばらんにご説明をしましたが、前職ベンチャー業務、内部監査業務を行っておりましたので、お話の点は一番、気に掛る点でした。
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