相談の広場
最終更新日:2009年01月05日 14:26
明けましておめでとうございます。
初めまして新人の事務員です。
何卒宜しくお願いします。
ご質問です。
来月、2月に一人新人を採用することになりました。
ところが、2月1日が日曜日になります。
この場合の雇用契約日は、2月1日とは出来ないものなのでしょうか?
ご指導宜しくお願いします。
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こんにちは、モトヤンさん。
さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。
Q.雇用契約日は、2月1日とは出来ないものなのでしょうか?
A.結論からいいますと出来ます。
ハニハニさんと違うアプローチで説明しますと、例えば年中無休である業種(例えばスーパーなどのサービス業)はどうなのでしょうか?
つまり、土曜日や日曜日も出勤日である場合、上記の2月1日(土)初出勤日であっても、全く問題ありませんよね?。茶化しているように感じるかもしれませんが、分かりやすく例を出すと、このように考えればいいのです。
余談ですが、新卒採用(4月1日付入社)について、以前、社保に考え方を確認したことがあるのですが、(上記の例とは違う観点で)「新卒採用については、どういう事情であれ4月1日付としてください」と指導を受けましたよ。
※政府管掌健康保険で某社保の担当者より
以上
> 明けましておめでとうございます。
> 初めまして新人の事務員です。
> 何卒宜しくお願いします。
> ご質問です。
> 来月、2月に一人新人を採用することになりました。
> ところが、2月1日が日曜日になります。
> この場合の雇用契約日は、2月1日とは出来ないものなのでしょうか?
> ご指導宜しくお願いします。
こんにちわ。
当社でも、曜日に関係なく、原則1日採用をお願いしております。
理由として、月の途中入社になりますと、月割り計算になってしまうため、前職の都合とかがない限りは1日入社としてもらっております。
会社の決め事でよいと思います。
実質は2/2からの勤務でしょうが、入社日は曜日に関係なく1日とすれば、1日。実際の実働日とするならば実働日とすべきではないでしょうか。
ただ、実働日とすると、前職との間で空白が生じてしまうことも考えられますから、1日がたとえ土日であっても1日の日付で採用された方が良いとは思います。
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