相談の広場
当社は、製造業を行っている会社ですが、製造した商品を港まで運んだりするためにトラックドライバーを2名雇用しております。
ところで今現在は、36協定の限度基準(1か月45時間以内、1年360時間以内)を守っているんですが、自動車運転者については、上記基準が適用されず、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」というのが適用されると聞きました。
ところで、当社のトラックドライバーですが、普段は工場内で作業をしており、必要なときにドライバーとしてトラックの運転をしております。
このように、ドライバーの業務とその他の業務を兼務している労働者についても、上記の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」は適用されるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> 当社は、製造業を行っている会社ですが、製造した商品を港まで運んだりするためにトラックドライバーを2名雇用しております。
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> ところで今現在は、36協定の限度基準(1か月45時間以内、1年360時間以内)を守っているんですが、自動車運転者については、上記基準が適用されず、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」というのが適用されると聞きました。
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> ところで、当社のトラックドライバーですが、普段は工場内で作業をしており、必要なときにドライバーとしてトラックの運転をしております。
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> このように、ドライバーの業務とその他の業務を兼務している労働者についても、上記の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」は適用されるのでしょうか。
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> よろしくお願いいたします。
適用されません。
なぜなら、その基準は、トラック、バス、タクシーなどを業として運転している方が対象です。
例えば、トラックでの輸送を商売とするとかーーー
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