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労務管理

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兼務トラックドライバーの労働時間

著者 かおる さん

最終更新日:2009年01月09日 19:04

当社は、製造業を行っている会社ですが、製造した商品を港まで運んだりするためにトラックドライバーを2名雇用しております。

 ところで今現在は、36協定の限度基準(1か月45時間以内、1年360時間以内)を守っているんですが、自動車運転者については、上記基準が適用されず、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」というのが適用されると聞きました。

 ところで、当社のトラックドライバーですが、普段は工場内で作業をしており、必要なときにドライバーとしてトラックの運転をしております。

 このように、ドライバーの業務とその他の業務を兼務している労働者についても、上記の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」は適用されるのでしょうか。

 よろしくお願いいたします。

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Re: 兼務トラックドライバーの労働時間

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年01月10日 09:26

> 当社は、製造業を行っている会社ですが、製造した商品を港まで運んだりするためにトラックドライバーを2名雇用しております。
>
>  ところで今現在は、36協定の限度基準(1か月45時間以内、1年360時間以内)を守っているんですが、自動車運転者については、上記基準が適用されず、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」というのが適用されると聞きました。
>
>  ところで、当社のトラックドライバーですが、普段は工場内で作業をしており、必要なときにドライバーとしてトラックの運転をしております。
>
>  このように、ドライバーの業務とその他の業務を兼務している労働者についても、上記の「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について」は適用されるのでしょうか。
>
>  よろしくお願いいたします。

適用されません。
なぜなら、その基準は、トラック、バス、タクシーなどを業として運転している方が対象です。

例えば、トラックでの輸送を商売とするとかーーー

Re: 兼務トラックドライバーの労働時間

著者かおるさん

2009年01月10日 14:19

ありがとうございます。
原則通りの労働時間ということで36協定等を作成したいと思います。

Re: 兼務トラックドライバーの労働時間

(回答)
「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(改善基準)は、営業用自動車の運転手の基準です(一般貨物自動車運転事業の運転手等)
よって、上記営業免許のドライバーしか適用なりません。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

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