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労務管理

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生年月日の変更について

著者 ごじゃっぺ さん

最終更新日:2009年01月11日 16:54

当社に在籍5年以上になる従業員が居るのですが、つい最近になり履歴書に記載されている生年月日が異なっていることが判りました。

社会保険雇用保険手続きは正規の生年月日でなされてましたが、給与支払報告書源泉徴収票等は変更されておりませんでした。

このような場合、次回から(平成20年分給与支払報告書源泉徴収票)の提出書類の記載を変更するだけで大丈夫なのでしょうか?役所等への申告等は無いのでしょうか?

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Re: 生年月日の変更について

著者jimuya2002さん

2009年01月12日 09:13

> 当社に在籍5年以上になる従業員が居るのですが、つい最近になり履歴書に記載されている生年月日が異なっていることが判りました。
>
> 社会保険雇用保険手続きは正規の生年月日でなされてましたが、給与支払報告書源泉徴収票等は変更されておりませんでした。
>
> このような場合、次回から(平成20年分給与支払報告書源泉徴収票)の提出書類の記載を変更するだけで大丈夫なのでしょうか?役所等への申告等は無いのでしょうか?

今後正しく記載すればいいですよ。
住所だけで本人を特定できたとおもいますよ。
役所が不審に思えば絶対に電話等でお尋ねがあります。

Re: 生年月日の変更について

著者ごじゃっぺさん

2009年01月12日 11:58

jimuya2002さん、早速の回答ありがとうございます。安心しました。

Re: 生年月日の変更について

(回答)
Q:履歴書の生年月日が異なっていることが判明。
社会保険雇用保険手続きは正規の生年月日。給与支払報告書源泉徴収票等は変更されておりませんでした。

A:一応、立証書面として「住民票」を頂いておきましょう。あとで、どうして、変更したか? どちらが間違っていたか、はっきりさせるためにも。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 生年月日の変更について

著者ごじゃっぺさん

2009年01月13日 07:53

藤田先生ありがとうございました。
住民票の用意と従業員・前任担当者から事情説明をしてもらい経緯をはっきりさせておきたいと思います。

Re: 生年月日の変更について

著者jimuya2002さん

2009年01月13日 10:41

運転免許証を確認し、コピーをとっておけば充分だとおもうのですが・・・

Re: 生年月日の変更について

> 運転免許証を確認し、コピーをとっておけば充分だとおもうのですが・・・

○運転免許証は5年に1度の切替、どうしても、届出が遅くなりますし、いつから、住所移転されているか、はっきり立証をとるためにも(通勤交通費の正確な支給等)やはり、住民標の提出を義務づけられています。多くの企業において。

私は、ペーパードライバーですので、運転免許更新まで約4年程、そのままに、免許証はしておいたことがあります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 生年月日の変更について

著者jimuya2002さん

2009年01月13日 20:33

脇が甘かったです、失礼いたしました。

Re: 生年月日の変更について

著者ファインファインさん

2009年01月13日 21:42

> いつから、住所移転されているか、はっきり立証をとるためにも(通勤交通費の正確な支給等)やはり、住民標の提出を義務づけられています。多くの企業において。

---------------------------

横から失礼します。

生年月日が違っていたのですよね? 住所じゃありませんよね? だったら来年の源泉徴収票から正しい生年月日を記載するだけで問題ないのではありませんか?

Re: 生年月日の変更について

> 横から失礼します。
> 生年月日が違っていたのですよね? 住所じゃありませんよね? だったら来年の源泉徴収票から正しい生年月日を記載するだけで問題ないのではありませんか?

A:そうです。生年月日だけでしたら、それで問題はありませんが、
問題は、会社が間違ったのか、ご本人が間違ったのか、それをはっきりさせておいた方が良いという意味です。そのために立証と思います。しかし、ご本人が間違って出したと認めておられるのなら、来年の源泉徴収票から正しい生年月日を記載するだけで問題はありません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂

Re: 生年月日の変更について

○生年月日 間違いにこだわりますのは、18年前の事ですが、パラグァイから日系人(戸籍は日本人)が来日。戸籍謄本を見て、ビックリ、10歳になっていました。

パラグァイでの出生証明書では20歳になっていました。
お父さんが間違って、日本大使館に届けられたようです。
戸籍の訂正は、本籍地の家庭裁判所に申立、訂正できましたが、「戸籍の訂正」というのは大変なことでしたので、
だれが、間違ったか、はっきりさせるというのは、大事でしたので、力が入りました。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 生年月日の変更について

著者ファインファインさん

2009年01月14日 22:37

確かに出生証明書や戸籍などの生年月日が間違っていればそれを正すためにはそれなりの手続きが必要でしょうし、なぜ間違えたのかの原因を追究することも重要なことです。

しかし、今回の問題は履歴書の生年月日の記載が間違っていたということで、そのために源泉徴収票給与支払報告書)に間違った生年月日が記載されていただけです。解せないのは社会保険などは正しい日付で登録されていたことですが、おそらく当初はそれらも間違っていたが、本人が気づき会社に訂正を申し入れ、質問者の前任者が訂正処理を行なったが何故か履歴書の記載や源泉徴収票のデータを訂正していなかったためそのまま間違った記載で処理されていたものと思われます。でも履歴書の記載を間違えたのは履歴書を記入した本人でしょうから責任は本人にあるはずです。

そのなかで源泉徴収票の生年月日の記載が、年齢によって控除額が変わる場合を除いてそれほど重要とは思われません。次年度より正しい記載に戻すだけで充分だというのが私の見解です。もしこれが社会保険関係であればきちんとした訂正手続きが必要であるのは言うまでもありません。

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