相談の広場
離婚することになった社員がいるのですが、被扶養配偶者がいる場合、第三号被保険者の資格喪失届はやはり会社経由で社会保険事務所への届出が必要ですよね。
どなたか教えてください。
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会社は手続きが不要です。
配偶者ご自身で、お住まいの市区町村国民年金担当課にて
第3号被保険者から第1号被保険者へ種別変更して頂きます。
ちなみに、私は年1回社会保険事務所に
「厚生年金被保険者・国民年金第3号被保険者 住所一覧表」の提供を申請して、チェックしているのですが、
配偶者が手続きをしないと、いつまでも第3号のまま残ります。家を出て他県に移っても、リストに印字されています。
気になったので、社会保険事務所に問い合わせた回答です。
Q:会社の手続きで配偶者を除いて欲しい。
A:それは出来ない。ご自身の手続きが必要。
Q:住所変更を提出していないのに、なぜ配偶者の住所が変わっている?
A:国民年金加入者に関して市区町村から住所異動のデータが送られてくるので、そのデータを見て社会保険事務所で第3号の住所を変更しています。
Q:離婚後、同居していないのに訂正されずにそのままに残っているのは?
A:市区町村で住所異動した2,3ヶ月後にデータが送られてくるし、市区町村によってはデータを送ってこないからです。
Q:離婚した従業員に、配偶者の手続きの事まで指示できませんが、このまま配偶者が手続きしないと、どうなりますか?
A:事業所は問題ないので手続きしないで放置して下さい。こちらから手続きする様に督促します。
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