相談の広場
こんにちは。いつもこちらで勉強させていただいております。健康保険の被扶養者の遠隔地申請について教えてください。
社員の扶養している子供が親元を離れて暮しているため、健康保険証の遠隔地申請をしたいとの申し出がありました。
社員が扶養している子供が遠隔地に住んでいること、社員が仕送りをしていること等は必要書類を添付して証明できるにもかかわらず、遠隔地に住んでいる「理由」によって許可がおりない、ということはあるのでしょうか。
(例えば「遠方の学校に通うため」なら良いが「単に一人暮らしがしたいから」はダメ、といったような。)
よろしくご教示ください。
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> こんにちは。いつもこちらで勉強させていただいております。健康保険の被扶養者の遠隔地申請について教えてください。
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> 社員の扶養している子供が親元を離れて暮しているため、健康保険証の遠隔地申請をしたいとの申し出がありました。
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> 社員が扶養している子供が遠隔地に住んでいること、社員が仕送りをしていること等は必要書類を添付して証明できるにもかかわらず、遠隔地に住んでいる「理由」によって許可がおりない、ということはあるのでしょうか。
> (例えば「遠方の学校に通うため」なら良いが「単に一人暮らしがしたいから」はダメ、といったような。)
>
> よろしくご教示ください。
こんにちわ。
お子さんは18歳以上の方でしょうか。
18歳以上の方については、就労可能年齢であり、学生以外の場合は、基本的には被扶養者として認定されるのは、難しいと思います。
以前は、それほど基準が厳しくなく、プータローさんやフリーター、花嫁修業など収入が130万円を超えなければ、認められておりましたが、最近では、学生以外の方については、上位学校に進学(大学・専門学校等)にしない場合は、就職すると言うことが前提になっており、認められなくなっております。
健康保険証を紛失し再発行ということはしない方が良いと思います。
遡り請求を覚悟されてやるのであれば、何も言いませんが。
オレンジcube様 ご教示ありがとうございます。
ご指摘のとおり、18歳以上の子女で103万円以内のアルバイトをしているようです。
「被扶養者」という意味では同居の頃に既に認定されており、今回「保険証を切り離すことができるか」が心配なところです。
しかし、オレンジcubeさんのおっしゃるとおり、当社加入の健保組合の言いたいことも、(語弊があるかもしれませんが)「働ける年齢なのに定職に就かず、遠方で家賃等を払ってまで扶養されているなんて、遠隔地被扶養者とは認め難い。」といったことなのかもしれませんね。
しかし、そうなると結果的に「別居の必然性」を問うことになってしまい、「血族の場合別居の理由は問わない」という前提が崩れてしまうような…。
しかし、少しでも社員に有益な取扱いとなるよう、一応「遠隔地申請認めてほしい」という方向で健保組合にお願いしてみようと思います。
ありがとうございました。
> オレンジcube様 ご教示ありがとうございます。
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> ご指摘のとおり、18歳以上の子女で103万円以内のアルバイトをしているようです。
> 「被扶養者」という意味では同居の頃に既に認定されており、今回「保険証を切り離すことができるか」が心配なところです。
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> しかし、オレンジcubeさんのおっしゃるとおり、当社加入の健保組合の言いたいことも、(語弊があるかもしれませんが)「働ける年齢なのに定職に就かず、遠方で家賃等を払ってまで扶養されているなんて、遠隔地被扶養者とは認め難い。」といったことなのかもしれませんね。
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> しかし、そうなると結果的に「別居の必然性」を問うことになってしまい、「血族の場合別居の理由は問わない」という前提が崩れてしまうような…。
>
> しかし、少しでも社員に有益な取扱いとなるよう、一応「遠隔地申請認めてほしい」という方向で健保組合にお願いしてみようと思います。
>
> ありがとうございました。
こんにちわ。
一点だけ補足です。
当社でもそのような被扶養者がいます。
従前から被扶養者の認定を受けている方については、特例として現在も認められています。
ただ、毎年収入確認など報告しなければなりませんが。
新規については、完全に認められなくなっております。
> 新たな疑問が発生してしまったのですが、大学を卒業し、就職先がなく、自転車で日本一周してみようという場合はどうなるんでしょうか?
こんにちわ。
各健康保険によって基準があると思います。
被扶養者とは、主としてその被保険者により生計を維持するもの。
規定の範囲を逸脱する場合
・被扶養者の年収が130万円を超過する場合
・被扶養者の年収が被保険者の年収の2分の1を超過する場合
・生計維持関係が消滅する場合
・被扶養者が健康保険の被保険者資格を取得する場合
・死亡した場合
となります。
この規定の範囲を超えなければ、被扶養者となれるわけです。
稼動年齢に達している人については、一定期間ごとに扶養の認定を受ける必要があります。
自分のイメージとして、稼動年齢にたっしている人の被扶養者の認定については、厳しいイメージがありました。
必ずしも認められないことはないと思います。
都度、健康保険に確認した方がよろしいと思います。
紛らわしい説明をしてしまい、申し訳ございませんでした。
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