相談の広場
最終更新日:2009年01月22日 10:43
初歩的な質問ですみません。
1ヶ月前解雇予告を行う場合、社長名での解雇予告書でなければいけないのでしょうか。
人事権のある本部長では、だめですか。
宜しくお願いします。
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> 初歩的な質問ですみません。
> 1ヶ月前解雇予告を行う場合、社長名での解雇予告書でなければいけないのでしょうか。
> 人事権のある本部長では、だめですか。
> 宜しくお願いします。
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解雇予告について、「社長名での解雇予告書でなければいけないか」については、法令上解雇を言い渡すのは「使用者」と解されます。
本部長職も部下に対しては、「使用者」となりますので、解雇予告を行うことも可能であると思いますが、
私としての考えは、人事権は最終的には、社長(代表取締役)にしか与えられていないものと思います。
会社の組織運営上、本部長に人事権があること自体疑問です。(人事の提案はできても、最終的に人事を決めるのは社長です。それが形式的な手続きなものであっても)
本部長の名で解雇予告を行い、後日争いになった場合に本部長が責任を取れますか。(取れないと思います。)
法令上のことは、さておき、社長名で行うべきです。
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