相談の広場
小企業で総務を担当しておりますハチ公と申します。
いつもお世話になっております。
当社ではアルバイトも雇っておりますが、入ってすぐ
退職してしまう人が多くいる為困っております。
例えば3日で辞めてしまう人、2週間で辞めてしまう人、それぞれおりますが、1日でも労働した限りは、やはり、給与は支払わないといけないのでしょうか。
当社では、アルバイトでも試用期間を設けており、入ってから3ヶ月間は、950円。それ以降特に問題なければ1,000円(正規の時給)になる仕組みです。
一つの対策として、一ヶ月満たない間に辞めてしまった場合は、その間の労働については、例えば時給を850円にする等対策をとるのは法律的に認められるのでしょうか。
お答えいただければ幸いです。
スポンサーリンク
> 小企業で総務を担当しておりますハチ公と申します。
> いつもお世話になっております。
>
> 当社ではアルバイトも雇っておりますが、入ってすぐ
> 退職してしまう人が多くいる為困っております。
>
> 例えば3日で辞めてしまう人、2週間で辞めてしまう人、それぞれおりますが、1日でも労働した限りは、やはり、給与は支払わないといけないのでしょうか。
>
> 当社では、アルバイトでも試用期間を設けており、入ってから3ヶ月間は、950円。それ以降特に問題なければ1,000円(正規の時給)になる仕組みです。
>
> 一つの対策として、一ヶ月満たない間に辞めてしまった場合は、その間の労働については、例えば時給を850円にする等対策をとるのは法律的に認められるのでしょうか。
>
> お答えいただければ幸いです。
こんにちわ。
当初の契約で時給が950円として締結されている場合は、たとえすぐにやめてしまった人であっても、850円として給与を支給することは出来ません。
すぐにやめてしまう場合、振込口座の書類を提出する前に辞めてしまう方もいると思います。
その場合でも、配達記録などで、会社として支払について連絡していること等を証明し、それでも連絡がない場合でも2年間は待つ必要があります。
オレンジcubeさん、ご返信ありがとうございます。
やはり、給与は支給しなければいけないのですね。
契約の際に、「一ヶ月満たない間に辞めてしまった場合は、その間の労働については、時給を850円にする」と提示していたら大丈夫なのでしょうか。
> > 小企業で総務を担当しておりますハチ公と申します。
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 当社ではアルバイトも雇っておりますが、入ってすぐ
> > 退職してしまう人が多くいる為困っております。
> >
> > 例えば3日で辞めてしまう人、2週間で辞めてしまう人、それぞれおりますが、1日でも労働した限りは、やはり、給与は支払わないといけないのでしょうか。
> >
> > 当社では、アルバイトでも試用期間を設けており、入ってから3ヶ月間は、950円。それ以降特に問題なければ1,000円(正規の時給)になる仕組みです。
> >
> > 一つの対策として、一ヶ月満たない間に辞めてしまった場合は、その間の労働については、例えば時給を850円にする等対策をとるのは法律的に認められるのでしょうか。
> >
> > お答えいただければ幸いです。
>
> こんにちわ。
> 当初の契約で時給が950円として締結されている場合は、たとえすぐにやめてしまった人であっても、850円として給与を支給することは出来ません。
>
> すぐにやめてしまう場合、振込口座の書類を提出する前に辞めてしまう方もいると思います。
>
> その場合でも、配達記録などで、会社として支払について連絡していること等を証明し、それでも連絡がない場合でも2年間は待つ必要があります。
> オレンジcubeさん、ご返信ありがとうございます。
>
> やはり、給与は支給しなければいけないのですね。
>
> 契約の際に、「一ヶ月満たない間に辞めてしまった場合は、その間の労働については、時給を850円にする」と提示していたら大丈夫なのでしょうか。
>
>
> > > 小企業で総務を担当しておりますハチ公と申します。
> > > いつもお世話になっております。
> > >
> > > 当社ではアルバイトも雇っておりますが、入ってすぐ
> > > 退職してしまう人が多くいる為困っております。
> > >
> > > 例えば3日で辞めてしまう人、2週間で辞めてしまう人、それぞれおりますが、1日でも労働した限りは、やはり、給与は支払わないといけないのでしょうか。
> > >
> > > 当社では、アルバイトでも試用期間を設けており、入ってから3ヶ月間は、950円。それ以降特に問題なければ1,000円(正規の時給)になる仕組みです。
> > >
> > > 一つの対策として、一ヶ月満たない間に辞めてしまった場合は、その間の労働については、例えば時給を850円にする等対策をとるのは法律的に認められるのでしょうか。
> > >
> > > お答えいただければ幸いです。
> >
> > こんにちわ。
> > 当初の契約で時給が950円として締結されている場合は、たとえすぐにやめてしまった人であっても、850円として給与を支給することは出来ません。
> >
> > すぐにやめてしまう場合、振込口座の書類を提出する前に辞めてしまう方もいると思います。
> >
> > その場合でも、配達記録などで、会社として支払について連絡していること等を証明し、それでも連絡がない場合でも2年間は待つ必要があります。
おはようございます。
面接時、採用時の契約書にきちんと明記をしていれば、大丈夫じゃないでしょうか。
口頭だけですと、言った言わないという事態がどうしても生じてしまいます。
> ご回答ありがとうございます。
>
> 上司と確認したところ、退職したしないに関わらず、入社社員全社員適用で、入社2週間の間は更に時給を下げる(850円等)ことになりそうです。
>
> 入社2週間は850円→2週間以降950円→試用期間3ヶ月後1000円
>
> それも契約書に明記していれば大丈夫ですよね。
こんにちわ。
契約書に明記し、かつ面接時や募集要項にもきちんと説明や明記していれば、問題ありません。
ただ、2週間という区切りなので、給与計算を間違いないように注意する必要がありますね。
人って多く支給されたときは文句言いません(知らんふり)が、少ない支給に対してはすぐ血相を変えて文句言ってきますからね(笑)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]