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労務管理

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通勤費(定期代)について

著者 ムラセ さん

最終更新日:2009年01月22日 11:26

社員より提出された定期代の申請が、ネットで検索すると最安のルートではありませんでした。
本人に聞いたところ、
「朝の通勤時間帯の本数が、申請したルートの方が本数が多いので便利だから。」
という答えでした。
たしかに同じ居住地最寄駅から会社最寄駅に向かうルートのうち、最短の△駅を経由する東京メトロより、申請の×駅を経由する私鉄の方が本数は倍近くあります。

給与規程では、「最短かつ最少費用通勤するための交通費を支給」となっているのですが、この場合は最少費用の分だけ支払って、便利なルートで通勤したいなら差額は自腹にしていただく形で問題は無いでしょうか?
ちなみに差額は約4000円です。

その場合、万が一列車事故などに巻き込まれた際に、通勤ルートから外れているので労災降りないとなってしまう可能性もあるのかな?とも思ったりするのですが…。

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Re: 通勤費(定期代)について

著者ヨットさん

2009年01月22日 12:07

> 社員より提出された定期代の申請が、ネットで検索すると最安のルートではありませんでした。
> 本人に聞いたところ、
> 「朝の通勤時間帯の本数が、申請したルートの方が本数が多いので便利だから。」
> という答えでした。
> たしかに同じ居住地最寄駅から会社最寄駅に向かうルートのうち、最短の△駅を経由する東京メトロより、申請の×駅を経由する私鉄の方が本数は倍近くあります。
>
> 給与規程では、「最短かつ最少費用通勤するための交通費を支給」となっているのですが、この場合は最少費用の分だけ支払って、便利なルートで通勤したいなら差額は自腹にしていただく形で問題は無いでしょうか?
> ちなみに差額は約4000円です。

→最短かつ最少費用ルートなら問題ありません

> その場合、万が一列車事故などに巻き込まれた際に、通勤ルートから外れているので労災降りないとなってしまう可能性もあるのかな?とも思ったりするのですが…。
→労災は合理的な経路及び方法なら問題ありません
合理的な経路及び方法とは
労働者が住居と就業の場所との間を往復する場合に、一般に用いると認められる経路 及び手段等をいいます。
 合理的な経路については、通勤のために通常利用することができる経路であれば、複数あったとしてもそれらの経路はいずれも合理的な経路となります。また、道路工事等当日の交通事情により迂回してとる経路など通勤のためにやむを得ずとる経路も合理的な経路となります。しかしながら、特段の合理的な理由もなく著しく遠回りとなる経路をとる場合などは、合理的な経路とはなりません。
 また、合理的な方法については、鉄道、バス等の公共交通機関を利用する場合、自動車、自転車等を本来の用法にしたがって使用する場合、徒歩の場合等通常用いることのできる交通方法は、当該労働者が平常用いているか否かにかかわらず、一般的な合理的な方法となります。

Re: 通勤費(定期代)について

著者ムラセさん

2009年01月22日 12:12

早速のご返答ありがとうございます。


> →最短かつ最少費用ルートなら問題ありません
>

ルート検索などで調べると、
最短かつ最少費用のルートは、△駅を経由する東京メトロでした。
申請の×駅を経由する私鉄のルートは、メトロが本数が少なく、私鉄が本数が多いため、本人の待ち時間を含めると早いということのようです。



労災と合理的な経路に関しても詳しくご教示いただき、とても助かりました。

どうもありがとうございました。

Re: 通勤費(定期代)について

(回答)
Q:定期代の申請が、ネットで検索すると最安のルートではありませんでした。
「朝の通勤時間帯の本数が、申請したルートの方が本数が多いので便利だから。」
申請の×駅を経由する私鉄の方が本数は倍近くあります。

A:合理的な通勤経路として、なんら問題はありません。

Q:給与規程では、「最短かつ最少費用通勤するための交通費を支給」となっているのですが、この場合は最少費用の分だけ支払って、便利なルートで通勤したいなら差額は自腹にしていただく形で問題は無いでしょうか?
ちなみに差額は約4000円です。

A:最短かつ最少費用でも、通勤するのに電車の本数が少なければ話しになりません。
申請通り支払うべきです。

Q:万が一列車事故などに巻き込まれた際に、通勤ルートから外れているので労災降りないとなってしまう可能性もあるのかな?とも思ったりするのですが…。

A:合理的な通勤経路として、問題はありません。
  給与規程を改正される必要があります。

・他に、出張で大阪から名古屋に行く場合、近鉄特急とJR新幹線では倍額違います。
この場合は緊急度です。会社の旅費規程で規定しておく必要があります。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 藤田氏へ

著者ヨットさん

2009年01月24日 00:23

> Q:給与規程では、「最短かつ最少費用通勤するための交通費を支給」となっているのですが、この場合は最少費用の分だけ支払って、便利なルートで通勤したいなら差額は自腹にしていただく形で問題は無いでしょうか?
> ちなみに差額は約4000円です。
>
> A:最短かつ最少費用でも、通勤するのに電車の本数が少なければ話しになりません。
> 申請通り支払うべきです。
>
>
> 藤田行政書士総合事務所
> 行政書士 藤田 茂
> http://www.fujita-kaishahoumu.com/

給与規程どおりなら問題ありません
藤田氏個人の支払うべきという
意見をかかれても質問者が混乱する
だけです
通勤費は支給内容は会社が決定するものであり
藤田氏が決定するのではありませんよ
貴殿がムラセさんの会社の経営収支に責任を持つ
といわれるなら別ですが
通勤費を支給しない会社もあるのが現実です。

出張の緊急度を求めるのも貴殿の個人の考えです
押し付けるべきでははありません
最近は新幹線代金をださずに夜行バス代金
の会社もあります

藤田行政書士総合事務所 様

著者ムラセさん

2009年01月26日 09:45

ご返答ありがとうございます。

> Q:給与規程では、「最短かつ最少費用通勤するための交通費を支給」となっているのですが、この場合は最少費用の分だけ支払って、便利なルートで通勤したいなら差額は自腹にしていただく形で問題は無いでしょうか?
> ちなみに差額は約4000円です。
>
> A:最短かつ最少費用でも、通勤するのに電車の本数が少なければ話しになりません。
> 申請通り支払うべきです。
>
本数が少ないのは、2路線を比べた場合であり、
最少費用のルートは、1時間に5~6本のところを、
申請のルートは、1時間に10本でしたので、通勤の際に特段問題となるほどの本数ではないと判断しました。
また後から判明いたしましたが、申請のルートの方が乗客が少ないというのも申請の理由の一つだったようです。


ヨット様から頂戴しましたご返答と合わせて、
下記に転載させていただいた社労士の方の見解も参考に、
弊社では申請されたルートではなく最少費用のルートで支払うこととし、当人にもその旨通告して了承を貰いました。

ですが、弊社の「最短かつ最少費用通勤するための交通費を支給」という規程が、

>給与規程を改正される必要があります。

とのこと。
具体的にどの点にどんな問題があって改正の必要があるのかをご教示いただければ幸甚です。
あきらかに法律上問題があり、社員の権利が著しく損なわれているようであれば、今回の通勤費に関しても金額を訂正して差額を次回給与と合わせて支給し、規程の改定を行うことも視野に入れたいと思います。

よろしくお願いいたします。



なお、弊社は関東にあり取引先の所在地との関係上、近鉄とJR新幹線の違いに関しては、該当する事例がございません。



http://www.soumunomori.com/column/article/atc-55497/?xeq=%E5%AE%9A%E6%9C%9F%E4%BB%A3
~~~略~~~
----------------------------------------------------------
新人社員が通勤定期代を高い経路で申請してきました。
 この場合は、申請した金額が通勤手当になるのでしょうか。
----------------------------------------------------------
一般的に、通勤手当は定期代を「目安」に支給します。
「目安」としたのは、
通勤手の計算方法」が労働法で決まっていないからです。
法律に決まりがない場合、会社がルールを作ればOKです。
「会社のルール = 就業規則」です。
だから、ご質問の事例の場合は
通勤経路は合理的、かつ、経済的な通勤経路を会社が指定するものとする」
就業規則に書けばOKなのです。
「一番安い経路で通勤して下さい」と命令できるのです。
そして、その定期代を通勤手当として支払えばいいのです。
新入社員は「金額」や「距離」に関係なく、
○ 通勤時間が一番短い経路
○ 混み具合などが一番楽な経路
を選択しがちです。
しかし、これは「合理的、かつ、経済的」という要件を満たしません。
なぜならば、その要件を記載した就業規則があるからです。
逆に就業規則が無ければ、グレーゾーンになってしまいます。
~~~略~~~

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