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労務管理

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社会保険の加入時期の遅れについて

著者 タコス さん

最終更新日:2009年01月22日 15:28

下記ご指南頂きたくお願い致します。

12月1日より入社しました社員がいるのですが、色々な事情が重なり、やっとこの時期に社会保険の加入手続きとれる形となりました。

そこでなのですが、加入日をさかのぼって12月1日からにしたいのですが、
①それは可能でしょうか。
②可能であれば、12月の給与が数日後に出されるので、厚生年金をその給与から差引こうと考えています。しかし、既に1月末引き落とされる保険料納入告知書が、社会保険事務局より届いてしまいました。
どの様に納めたらよろしいでしょうか

どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 社会保険の加入時期の遅れについて

著者jimuya2002さん

2009年01月22日 17:37

基本的に5日以内の届出ですが、2週間位なら許してもらえたこともありましたが、長いですよね・・・
とりあえず、上申書と資格取得届を同時に提出し、後は相手の判断しだいですね。保険料に関しては、後から不足があれば、勝手に調整してくれると思いますよ。

Re: 社会保険の加入時期の遅れについて

著者タコスさん

2009年01月22日 17:49

jimuya2002様 ご返信ありがとうございます。

なるほど。社会保険事務局にも確認したほうがよさそうですね。
明日にでも電話をしてみたいと思います。

大変勉強になりました。
どうもありがとうございました。

> 基本的に5日以内の届出ですが、2週間位なら許してもらえたこともありましたが、長いですよね・・・
> とりあえず、上申書と資格取得届を同時に提出し、後は相手の判断しだいですね。保険料に関しては、後から不足があれば、勝手に調整してくれると思いますよ。

Re: 社会保険の加入時期の遅れについて

著者オレンジcubeさん

2009年01月23日 09:48

> 下記ご指南頂きたくお願い致します。
>
> 12月1日より入社しました社員がいるのですが、色々な事情が重なり、やっとこの時期に社会保険の加入手続きとれる形となりました。
>
> そこでなのですが、加入日をさかのぼって12月1日からにしたいのですが、
> ①それは可能でしょうか。
> ②可能であれば、12月の給与が数日後に出されるので、厚生年金をその給与から差引こうと考えています。しかし、既に1月末引き落とされる保険料納入告知書が、社会保険事務局より届いてしまいました。
> どの様に納めたらよろしいでしょうか
>
> どうぞ宜しくお願い致します。

こんにちわ。

別の視点から。
一点だけ注意しておかなければならないのは、その方の12月中の健康保険についてです。

12月中に、他の健康保険に加入し受診の有無を確認して下さい。
おそらく、無保険者か市町村国保で保険料を納付していないかだと思いますが。

万一、他の健康保険に加入していて、病院にかかっていた場合の保険給付の手続きが必要になってきます。

参考までに、被扶養者の場合は、遡りはその月の1日までとなります。

Re: 社会保険の加入時期の遅れについて

著者タコスさん

2009年01月23日 10:43

オレンジcube様、ご返信ありがとうございました。

本人には確認しましたが、通院などはしていないようでした。


また、本日社会保険事務所に確認をしてみました。
2ヶ月前であれば、遡っての加入は可能とのこと、その際証明になるものが必要だそうで、出勤簿を提出してほしいとのことでした。
社会保険料も、初めての納付月に過去の分も上乗せされ、請求がくるそうで、本人から徴収しておいて大丈夫だとのお話でした。

悩んでいたものが解決されスッキリ致しました。

皆様、本当にありがとうございました。





> 下記ご指南頂きたくお願い致します。


> >
> > 12月1日より入社しました社員がいるのですが、色々な事情が重なり、やっとこの時期に社会保険の加入手続きとれる形となりました。
> >
> > そこでなのですが、加入日をさかのぼって12月1日からにしたいのですが、
> > ①それは可能でしょうか。
> > ②可能であれば、12月の給与が数日後に出されるので、厚生年金をその給与から差引こうと考えています。しかし、既に1月末引き落とされる保険料納入告知書が、社会保険事務局より届いてしまいました。
> > どの様に納めたらよろしいでしょうか
> >
> > どうぞ宜しくお願い致します。
>
> こんにちわ。
>
> 別の視点から。
> 一点だけ注意しておかなければならないのは、その方の12月中の健康保険についてです。
>
> 12月中に、他の健康保険に加入し受診の有無を確認して下さい。
> おそらく、無保険者か市町村国保で保険料を納付していないかだと思いますが。
>
> 万一、他の健康保険に加入していて、病院にかかっていた場合の保険給付の手続きが必要になってきます。
>
> 参考までに、被扶養者の場合は、遡りはその月の1日までとなります。

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