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労務管理

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外国人社員の月変について

著者 sakuranene さん

最終更新日:2009年01月24日 11:12

教えてください。

外国人社員の給与をグロスアップ計算をして支給しています。今月から家賃20万円を支給して、経済的利益として
控除する方法です。普通は基本給交通費等固定給が変動
すると月変の対象にになると思いますが、この外国員社員の家賃20万支給は固定給と考え4月に月変対象者とするべきなのでしょうか。

よろしくお願い致します。

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Re: 外国人社員の月変について

著者jimuya2002さん

2009年01月24日 11:24

今まではどのようにしていたのですか?
家賃を現物給与で20万円支払っていたとすれば固定的賃金となりますので(算定基礎に含めていた場合)、単に項目が変わっただけですので月変の対象にはならないと思いますよ。

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