相談の広場
はじめまして。次のような事例について、お分かりになる方がいたら、教えてください。
同じ職場で契約職員から正職員になりました。
平成7年度と8年度は1年ずつの契約で、それぞれ3月末で0.5ヶ月分(7~8万円)の退職手当が支給されました。
9年度以降は正職員となり、21年3月末で退職となりますが、退職手当の額は平成7年~21年3月末までの14年間で計算されています(570万円程度)。
この場合、所得控除額の計算は勤続年数12年でするべきでしょうか、14年でするべきでしょうか。
税務署に問い合わせたところ、勤続期間12年で計算するように言われましたが、自信がなさそうでした。
退職所得の受給に関する申告書の裏面を見ると、
「勤続期間は、原則としてその支払者のもとで引き続き勤務した期間(その支払者から前に退職手当等の支払いを受けている場合には、前の退職手当等の計算の基礎となった勤続期間の末日以前の期間を除きます。)によります。ただし、次の期間がある場合には、その期間を加えた期間によります。
(1)その支払者から受けた前の退職手当等の基礎となった勤続期間で、今回の退職手当等の計算の基礎となる勤続期間に通算された期間。」
と書かれています。これには該当しませんか。
7年度と8年度にそれぞれ7~8万円の支給を受けて、控除を受けているので、やはり2年分は勤続年数から引かれるものなのでしょうか。
ご回答よろしくお願いします。
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> はじめまして。次のような事例について、お分かりになる方がいたら、教えてください。
>
> 同じ職場で契約職員から正職員になりました。
> 平成7年度と8年度は1年ずつの契約で、それぞれ3月末で0.5ヶ月分(7~8万円)の退職手当が支給されました。
> 9年度以降は正職員となり、21年3月末で退職となりますが、退職手当の額は平成7年~21年3月末までの14年間で計算されています(570万円程度)。
>
> この場合、所得控除額の計算は勤続年数12年でするべきでしょうか、14年でするべきでしょうか。
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> 税務署に問い合わせたところ、勤続期間12年で計算するように言われましたが、自信がなさそうでした。
>
> 退職所得の受給に関する申告書の裏面を見ると、
>
> 「勤続期間は、原則としてその支払者のもとで引き続き勤務した期間(その支払者から前に退職手当等の支払いを受けている場合には、前の退職手当等の計算の基礎となった勤続期間の末日以前の期間を除きます。)によります。ただし、次の期間がある場合には、その期間を加えた期間によります。
> (1)その支払者から受けた前の退職手当等の基礎となった勤続期間で、今回の退職手当等の計算の基礎となる勤続期間に通算された期間。」
>
> と書かれています。これには該当しませんか。
>
> 7年度と8年度にそれぞれ7~8万円の支給を受けて、控除を受けているので、やはり2年分は勤続年数から引かれるものなのでしょうか。
>
> ご回答よろしくお願いします。
こんばんわ。
この場合の勤続年数の計算は、H7年~H21年の14年間となります。
但し、退職所得控除額の計算は少し違います。
今回の退職所得控除額は、14年間の金額から、以前に支払った退職金の勤続期間にかかる退職所得控除額を差引いた金額になります
計算で言えば、
14年×40万―1年×40万―1年×40万=480万
結局、勤続年数12年と同額になります。
ただ、勤続が20年超になると有利になりますよね。
注意点は、上記の14年は1年未満は切り上げ、差引く年数は1年未満は切り捨てです。
したがって、きっちり4月1日入社の3月31日退職か(契約期間についても)再確認してくださいね。
1日でも違えば、40万円増加することになります。
>典さん
ご回答、ありがとうございました!
勤続年数と退職所得控除額の計算が違ってくるんですね。勉強になりました。
税務署では、はじめは、勤続期間はH7.4.1~H21.3.31で14年と言われたのですが、源泉徴収票を書くときに、勤続期間が14年で、控除額が480万円だと間違っていると思われるから・・・ということで、結局、退職所得の受給に関する申告書のA③の欄に、H9.4.1~H21.3.31、12年と書けばいいと言われました。
それで正しいのでしょうか?
それとも、14年にして、摘要欄に何か書いたほうがいいですか?
何度もすみません。
> 勤続年数と退職所得控除額の計算が違ってくるんですね。勉強になりました。
>
> 税務署では、はじめは、勤続期間はH7.4.1~H21.3.31で14年と言われたのですが、源泉徴収票を書くときに、勤続期間が14年で、控除額が480万円だと間違っていると思われるから・・・ということで、結局、退職所得の受給に関する申告書のA③の欄に、H9.4.1~H21.3.31、12年と書けばいいと言われました。
> それで正しいのでしょうか?
> それとも、14年にして、摘要欄に何か書いたほうがいいですか?
> 何度もすみません。
返事を書く時間がなかなかなくて、提出期限ギリギリになりましたが(>_<)
税務署が言っていることは、正確には正しくないと思いますよ。
でも結果的には間違いではないでしょうね。
ただし、前回にも書きましたように、それぞれの勤続期間に1年未満の端数があるときは、控除額が異なって納税者が損をすることになりますから。
退職金の計算は、企業によって独自の算定期間がありますので、それに合わせて控除額の計算は複雑怪奇になっているみたいです。
私は14年の勤続期間で記載して提出すればよいと思いますよ。
その際は摘要欄に、
所令69条①ハ後段適用。前回の分の勤続期間を含めて計算。14年×40万円―2年×40万円=480万円。
と記入してください。
1回やっておけば、次回の時の参考になりますからね。
送信したハズの文字が、全然足りません!!内容がナイ!
今見てびっくりデス。
再度送信します。
> 勤続年数と退職所得控除額の計算が違ってくるんですね。勉強になりました。
>
> 税務署では、はじめは、勤続期間はH7.4.1~H21.3.31で14年と言われたのですが、源泉徴収票を書くときに、勤続期間が14年で、控除額が480万円だと間違っていると思われるから・・・ということで、結局、退職所得の受給に関する申告書のA③の欄に、H9.4.1~H21.3.31、12年と書けばいいと言われました。
> それで正しいのでしょうか?
> それとも、14年にして、摘要欄に何か書いたほうがいいですか?
> 何度もすみません。
返事を書く時間がなかなかなくて、提出期限ギリギリになりましたが・・
税務署が言っていることは、正確には正しくないと思いますよ。
でも結果的には間違いではないでしょうね。
ただし、前回にも書きましたように、それぞれの勤続期間に1年未満の端数があるときは、控除額が異なって納税者が損をすることになりますから。
退職金の計算は、企業によって独自の算定期間がありますので、それに合わせて控除額の計算は複雑怪奇になっているみたいです。
私は14年の勤続期間で記載して提出すればよいと思いますよ。
その際は摘要欄に、
所令69条①ハ後段適用。前回の分の勤続期間を含めて計算。14年×40万円―2年×40万円=480万円。
と記入してください。
1回やっておけば、次回の時の参考になりますからね。
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