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労務管理

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休日の特記事項について

著者 kaako さん

最終更新日:2009年02月01日 14:03

契約書の勤務欄は月~金で
休日は土日祝日になっています。

特記事項に企業カレンダーによるとかの記載が無い場合、

長期連休の平日については休業手当請求できますか。

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Re: 休日の特記事項について

著者いつかいりさん

2011年05月21日 06:26

> 契約書の勤務欄は月~金で
> 休日は土日祝日になっています。
>
> 特記事項に企業カレンダーによるとかの記載が無い場合、
>
> 長期連休の平日については休業手当請求できますか。


質問の内容に限定してお答えすると、

本来就業規則に記載している休日を引き写して契約書に盛り込むのが間違いがないのですが、就業規則休日:土日祝となっているなら、

飛び石連休の谷間の平日は、勤務日となります。それを使用者の都合で休業となっている場合は、休業手当の請求ができます。額は、就業規則に定めてあればその額、なければ民法に従い全額請求できます。

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