相談の広場
弔慰金の件ですが、
法第3条第1項第2号に規定する「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」とありますが、3年を過ぎて確定した場合どうなるんでしょうか?
スポンサーリンク
こんばんわ。
> 弔慰金の件ですが、
> 法第3条第1項第2号に規定する「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」とありますが、3年を過ぎて確定した場合どうなるんでしょうか?
該当するかどうか下記情報を見つけました。
『相続税法上被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものと規定されているが規定が死亡後3年を経過した日以後に支払うと規定されている場合も相続税法上退職金に該当する。役員の場合は別途の扱いとなる』
ですがこれは数年前のインド洋大津波における安否不明者の死亡宣告時の退職金の課税関係についてです。
これが他の場合も該当するかどうかは問い合わせた方がよろしいと思います。
税法タックスニュースにありました。
> 遺族の方の一時所得に該当することになるんですね。
>
> 今回「石綿曝露」で自社が認定され、随分前に亡くなられた方に弔慰金を出すということでいろいろと調べてたところ、このサイトを見つけて質問させていただきました。
>
> ありがとうございました<m(__)m>
石綿曝露ですか・・大変やったですね・・
でも、それなら話は少し変わってくるかもしれません。
一時所得は、死亡退職金を3年過ぎてから支払確定した時の、税法の取扱です。
一般的には、3年もあれば充分確定できる期間ですから。
ただ、今回の場合は石綿曝露が認定され、すでに亡くなられた方への弔意を表した金品ですから、通常の香典等と同様に考えてもいいのではないかと思います。
通常の香典は、所得税では非課税ですし、相続税も対象外です。
支払金額にもよりますが、仮に多額でも遺族に対しての慰謝料、損害賠償金と解すれば、これもまた非課税です。
上記は私の考えですが、一度税務署に確認されたらいかがでしょうか。(金額が50万円以下なら、一時所得はかかりませんが)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~6
(6件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]