相談の広場
平成20年4月末日まで 第三者行為 社内同僚運転のフォークリフトに後方より追突され 約一年間労災にて休職しておりました、最近になり傷病手当があると知りまして、しかし素人ですので一切傷病手当の仕組みとかわかりません、 労災は全て終了しております、しかしその事故から うつ病、PTSDになっており 将来的に退職を考えております、 この場合 さかのぼり去年5月からの傷病手当請求は可能でしょうか、実際可能であればどの様に手続きをすれば良いのでしょうか、
皆様がたのご指導よろしいお願いします。
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片野田さんへ
業務上災害の第三者行為ですね。
労災保障給付を受けた場合は、健康保険・協会けんぽの傷病手当金(1年6ヶ月)申請できません。(業務外傷病)
ただ、労災補償給付受給を修了したとしても、事故直後または労災受給中に怪我はなおっても、うつ病・PTSDが発症したとすると、いずれせよ。事故とうつ病・PTSDの関係があるか精神科医に因果関係を判断してもらうことが必要です。
後遺症と判断されれば、労災申請を再度すべきです。
PTSDと診断するためには3つの症状であり、①1ヶ月以上持続している場合にはPTSD、1ヶ月未満の場合にはASD(急性ストレス障害)。
PSTDは精神的不安定による不安、不眠などの症状。
トラウマの原因になった障害、関連する事物に対しての回避傾向や事故・事件・犯罪の目撃体験等の一部や、全体に関わる追体験(フラッシュバックという)
患者が強い衝撃を受けると、精神機能はショック状態に陥り、パニックを起こす場合があり、その機能の一部を麻痺させることで一時的に現状に適応させ、そのために事件前後の記憶の想起の回避・忘却する傾向、幸福感の喪失、感情鈍麻がみられます。
うつ病は脳内伝達物質のセロトニンが、脳内でスムーズに伝達されず、元の場所にもどり、気分の沈み、焦躁感があります。抗うつ剤(SRNI,SSRI)など有効な薬がありますから、服薬すれば、2~3週間後に効いてきて、改善傾向にいきます。
ただ、この方の場合は複合してますので、PTSDの方が優先でしょう。
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