ゴルフクラブ退会時の預託金返還の入金処理について
ゴルフクラブ退会時の預託金返還の入金処理について
trd-68173
forum:forum_tax
2009-02-05
会社の経理をしています、教えてください。
会社がCゴルフクラブを退会し、預託金として190万円が返還されました。このうち、90万円は簿価なので差入保証金で入金処理しますが、残りの100万円は雑収入の非課税でしょうか?それとも課税で処理するのでしょうか?
会社の経理をしています、教えてください。
会社がCゴルフクラブを退会し、預託金として190万円が返還されました。このうち、90万円は簿価なので差入保証金で入金処理しますが、残りの100万円は雑収入の非課税でしょうか?それとも課税で処理するのでしょうか?
Re: ゴルフクラブ退会時の預託金返還の入金処理について
著者典さんさん
2009年02月05日 23:14
こんばんわ
雑収入で、消費税は課税処理になります。
消費税では有価証券の譲渡は非課税ですが、ゴルフ会員権は除かれているようです。
株主形態、預託金形態を問わず、課税対象です。
なお対象となる取引金額は、全体の190万円になりますのでご注意くださいね。
Re: ゴルフクラブ退会時の預託金返還の入金処理について