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税務管理

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ゴルフクラブ退会時の預託金返還の入金処理について

著者 yokayoka さん

最終更新日:2009年02月05日 15:57

会社の経理をしています、教えてください。
会社がCゴルフクラブを退会し、預託金として190万円が返還されました。このうち、90万円は簿価なので差入保証金で入金処理しますが、残りの100万円は雑収入非課税でしょうか?それとも課税で処理するのでしょうか?

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Re: ゴルフクラブ退会時の預託金返還の入金処理について

著者典さんさん

2009年02月05日 23:14

こんばんわ

雑収入で、消費税課税処理になります。

消費税では有価証券の譲渡は非課税ですが、ゴルフ会員権は除かれているようです。

株主形態、預託金形態を問わず、課税対象です。

なお対象となる取引金額は、全体の190万円になりますのでご注意くださいね。

Re: ゴルフクラブ退会時の預託金返還の入金処理について

著者yokayokaさん

2009年02月06日 09:04

典さんさん、ありがとうございました!

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