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専従者の給与の減額について

著者 コギソ さん

最終更新日:2009年02月05日 20:34

専従者の変更届を提出してまして現在、月額30万円まで、給与を取ることが可能です。
今年は、景気が悪くて去年の月額30万から、月額25万に減額しようと思います。
減額する場合、新たに届出を提出する義務は、無いと思いますが、関連条文がわかりませので、教えて頂けますか?

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Re: 専従者の給与の減額について

> 専従者の変更届を提出してまして現在、月額30万円まで、給与を取ることが可能です。
> 今年は、景気が悪くて去年の月額30万から、月額25万に減額しようと思います。
> 減額する場合、新たに届出を提出する義務は、無いと思いますが、関連条文がわかりませので、教えて頂けますか?


お問い合わせの届け出に関する手続き


所得税法施行令第164条

[手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続

ホーム>申告・納税手続>税務手続案内>申告所得税関係>[手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm

Re: 専従者の給与の減額について

著者コギソさん

2009年02月08日 18:34

ご返答ありがとうございました。
>
ご指摘の関連条文の所得税法施行令第164条 を読ませて

頂きました。

給与規定・昇給等という表現の中に、降給が無いことから

減給の場合、手続き不要と解釈すると考えるでしょうか?

たびたびで申し訳ございませんが、よろしくお願いします。


>
> [手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続
>
> ホーム>申告・納税手続>税務手続案内>申告所得税関係>[手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続
>
> http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm

Re: 専従者の給与の減額について

報告を要する点は、
1)規定の変更
2)支給の増額
3)支給人数の増員
のみとしていますので、減額は不要ですね。

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


> ご返答ありがとうございました。
> >
> ご指摘の関連条文の所得税法施行令第164条 を読ませて
>
> 頂きました。
>
> 給与規定・昇給等という表現の中に、降給が無いことから
>
> 減給の場合、手続き不要と解釈すると考えるでしょうか?
>
> たびたびで申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
>
>
> >
> > [手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続
> >
> > ホーム>申告・納税手続>税務手続案内>申告所得税関係>[手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続
> >
> > http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm

Re: 専従者の給与の減額について

著者コギソさん

2009年02月09日 19:35

ご返答ありがとうございました。

疑問点が、解決しました。




> 報告を要する点は、
> 1)規定の変更
> 2)支給の増額
> 3)支給人数の増員
> のみとしていますので、減額は不要ですね。
>
> $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
>
>
> > ご返答ありがとうございました。
> > >
> > ご指摘の関連条文の所得税法施行令第164条 を読ませて
> >
> > 頂きました。
> >
> > 給与規定・昇給等という表現の中に、降給が無いことから
> >
> > 減給の場合、手続き不要と解釈すると考えるでしょうか?
> >
> > たびたびで申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
> >
> >
> > >
> > > [手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続
> > >
> > > ホーム>申告・納税手続>税務手続案内>申告所得税関係>[手続名]青色事業専従者給与に関する変更届出手続
> > >
> > > http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/13.htm

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