相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

表彰賞金の課税と労働保険について

最終更新日:2009年02月05日 11:02

表彰賞金の課税の依頼を受けました。
賞金については、既に受け取っており、課税のみの処理という事ですが、どのように処理すればいいのでしょうか?
また、この賞金は雇用保険などの計算に含まれるのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 表彰賞金の課税と労働保険について

著者オレンジcubeさん

2009年02月06日 12:53

> 表彰賞金の課税の依頼を受けました。
> 賞金については、既に受け取っており、課税のみの処理という事ですが、どのように処理すればいいのでしょうか?
> また、この賞金は雇用保険などの計算に含まれるのでしょうか?

こんにちわ。
すでに現金で渡されているということですか?

また、表彰賞金ですが、内容はどういった内容でしょうか?

たとえば、改善提案を募集し、意見が採用されて表彰、賞金となった場合、
改善するのがメインの仕事の人と、たまたま提案したということで、それが本業でない人では課税の方法が変わってきます。

後者の方は、一時所得扱いになり、50万円を超えなければ課税にならないとあります。

このあたりは微妙なので、一度税務署に確認された方が良いと思います。


参考までに、
給与で課税するのでしたら、その他支給1万円、その他控除1万円というように、その他支給その他控除で同額で処理をすればよいと思います。

あくまで、所得税課税処理のためですから、御社の給与システムが分かりませんが、社保の対象の場合は、例えば2月に処理した場合、場合によっては2・3・4の5月月変予定者となってしまうかも知れませんが、月変対象者とすることはありません。

また、雇用保険についても対象とせずで良いと思います。

Re: 表彰賞金の課税と労働保険について

オレンジcube様

回答ありがとうございます。
賞金は派遣先の会社の年末表彰で、金額的には少額で1000円程度です。課税といってもあまり影響はないのですが、支給金に対して雇用保険率をかけているので、おっしゃるようにその他支給に計上すると、自動的に雇用保険はかかってしまうのですが、その辺りはどうなのでしょうか?
賞金は除いて雇用保険は計算した方がいいのでしょうか?
分かりづらい説明で申し訳ありません。
宜しくお願いします。

Re: 表彰賞金の課税と労働保険について

著者オレンジcubeさん

2009年02月09日 12:40

> オレンジcube様
>
> 回答ありがとうございます。
> 賞金は派遣先の会社の年末表彰で、金額的には少額で1000円程度です。課税といってもあまり影響はないのですが、支給金に対して雇用保険率をかけているので、おっしゃるようにその他支給に計上すると、自動的に雇用保険はかかってしまうのですが、その辺りはどうなのでしょうか?
> 賞金は除いて雇用保険は計算した方がいいのでしょうか?
> 分かりづらい説明で申し訳ありません。
> 宜しくお願いします。

こんにちわ。
御社の給与システムでは、支給項目に、課税対象(所得税のみ、社会保険非対象)という項目がないようですね。

私が考えられるのは、次の方法です。
●1000円が支給されたことによる雇用保険の増加分をその他控除でマイナスしてあげる。

追加で、御社が雇用保険の会社負担分をどのように伝票処理されているか分かりませんが、会社負担分も1000円支給されることにより増加してしまいますので、その分をマイナスしなければなりません。

Re: 表彰賞金の課税と労働保険について

オレンジcube様

こんにちわ。
適切な回答をありがとうございました。

1~5
(5件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP