相談の広場
当社社員が業務請負先での仕事中の事故で負傷しました。病院に搬送され治療を受けています。請負先の会社にて警察や労働基準局への事故の届け出は済ませていると聞いています。当社のすべき手続きは労働者死傷病報告書を当社所轄の労働基準局へ届け出、その後病院へ出す第5号様式に事業者証明をすることで良いのでしょうか。
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> 1.当社の所轄労働基準監督署へ死傷病報告する際は、死傷病報告書だけで事故証明など報告書以外の書類等も要求されますか。
> 2.ごく軽傷だった当社社員の病院治療費は健康保険を使い、本人が払った治療費分全額を会社にて払うとの指示が出ましたが、その際は今入院中の社員とは違う労働者死傷病報告書(24号様式)の提出だけで良かったでしょうか。
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はるか29さんへ、
1.「軽傷とはどの程度のものだったのでしょうか?」
①軽傷で、休業(事故後会社を休んだ。)しなかったのであれば、「労働者死傷病報告」は提出する必要ありません。
②休業3日以内の場合は、様式第24号の提出です。
(ご質問のとおりです。)
・休業は、入院とは限りません。
・様式第24号の提出は、四半期ごとの翌月末日までに提出すれば問題ないです。
③休業4日以上の場合は、様式第23号となります。
・23号は、遅滞なく提出となります。
2.健康保険を使い本人が支払った治療分を会社が負担するだけでなく、健康保険を使用せず全額会社が負担すべきものです。
(労災保険を「使う/使わない」は別としても)
1・2・3さん
ご回答ありがとうございました。
軽傷の者は当日本人が大丈夫だと思い診察を受けず翌日少し痛みを感じたので会社から念のため病院に行くよう命じました。診察の結果特に異常なしで本人も出社できるということでしたが病院から会社が遠いこともありその日は有給とし翌日から通常勤務しています。これは労働者死傷病報告」は提出する必要はないのでしょうか。
> はるか29さんへ、
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> 1.「軽傷とはどの程度のものだったのでしょうか?」
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> ①軽傷で、休業(事故後会社を休んだ。)しなかったのであれば、「労働者死傷病報告」は提出する必要ありません。
>
> ②休業3日以内の場合は、様式第24号の提出です。
> (ご質問のとおりです。)
> ・休業は、入院とは限りません。
> ・様式第24号の提出は、四半期ごとの翌月末日までに提出すれば問題ないです。
>
> ③休業4日以上の場合は、様式第23号となります。
> ・23号は、遅滞なく提出となります。
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> 2.健康保険を使い本人が支払った治療分を会社が負担するだけでなく、健康保険を使用せず全額会社が負担すべきものです。
> (労災保険を「使う/使わない」は別としても)
> 軽傷の者は当日本人が大丈夫だと思い診察を受けず翌日少し痛みを感じたので会社から念のため病院に行くよう命じました。診察の結果特に異常なしで本人も出社できるということでしたが病院から会社が遠いこともありその日は有給とし翌日から通常勤務しています。これは労働者死傷病報告」は提出する必要はないのでしょうか。
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はるか29さんへ、
「労働者死傷病報告書」の提出の要・不要を聞かれれば、建前から言えば提出が必要です。
大事を取っての休業とは言え、業務上の事故であることが原因の休業に当たるものと言えますから。
しかし、実情からして本人が出社可能な状態であっても、会社としては本人に気を使い休ませることは良くある事です。
個人的な意見としては、「労働者死傷病報告書」を提出しなくても問題にならない程度のものと思います。
仮に、労働基準監督署に問われることがあっても説明のつく内容と思います。
事故の内容(説明)からして、様式第24号の届出でありますので、四半期翌月末日までの状況で判断し、決めることでも良いと思います。
一点気になるのは、「その日は有給」とは年次有給休暇を取得させたのであれば、それは会社の公休(有給)として処理することが望ましいです。
また、診察を受けた病院は労災指定病院ではないと思われますので、労災保険を使う場合は様式第7号「療養補償給付たる療養の費用請求書」となります。
1・2・3様
回答頂きありがとうございました。
> > 軽傷の者は当日本人が大丈夫だと思い診察を受けず翌日少し痛みを感じたので会社から念のため病院に行くよう命じました。診察の結果特に異常なしで本人も出社できるということでしたが病院から会社が遠いこともありその日は有給とし翌日から通常勤務しています。これは労働者死傷病報告」は提出する必要はないのでしょうか。
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> はるか29さんへ、
>
> 「労働者死傷病報告書」の提出の要・不要を聞かれれば、建前から言えば提出が必要です。
> 大事を取っての休業とは言え、業務上の事故であることが原因の休業に当たるものと言えますから。
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> しかし、実情からして本人が出社可能な状態であっても、会社としては本人に気を使い休ませることは良くある事です。
> 個人的な意見としては、「労働者死傷病報告書」を提出しなくても問題にならない程度のものと思います。
> 仮に、労働基準監督署に問われることがあっても説明のつく内容と思います。
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> 事故の内容(説明)からして、様式第24号の届出でありますので、四半期翌月末日までの状況で判断し、決めることでも良いと思います。
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> 一点気になるのは、「その日は有給」とは年次有給休暇を取得させたのであれば、それは会社の公休(有給)として処理することが望ましいです。
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> また、診察を受けた病院は労災指定病院ではないと思われますので、労災保険を使う場合は様式第7号「療養補償給付たる療養の費用請求書」となります。
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