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税務管理

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行方不明の扶養親族の取扱は?

著者 yamasemi000 さん

最終更新日:2009年02月10日 15:09

当社の従業員扶養者で2年ほど前から行方不明の親族がおりますが、戸籍上は行方不明以前のままとなっています。所得税法上および社会保険上の扶養親族として扱って問題は無いのでしょうか?

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Re: 行方不明の扶養親族の取扱は?

著者たまりんさん

2009年02月10日 17:20

こんにちは、yamasemi000さん。

 さて、ご相談の件ですが、結論から言いますと『扱うべきではない』となると思います。
 正直、法律的に検証した訳ではないですが、“保守的”に考えると、収入状況が分からず、現実的に扶養状態にないことから、上記の通りと考えます。


以上

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