相談の広場
このほど当社の従業員の父親に新たな厚生年金加入期間が見つかり、過去に遡って5年未満の時効前のものと、時効後の年金額の差額が一時払されるそうです。金額は時効前が90万円、時効後が150万円程度だそうですが、この一時金は通常の雑所得(年金)と同様に取り扱われるのでしょうか?
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> このほど当社の従業員の父親に新たな厚生年金加入期間が見つかり、過去に遡って5年未満の時効前のものと、時効後の年金額の差額が一時払されるそうです。金額は時効前が90万円、時効後が150万円程度だそうですが、この一時金は通常の雑所得(年金)と同様に取り扱われるのでしょうか?
こんばんわ。
ある処で見かけました。
①時効前の一時払い5年分の年金は年度毎に課税(徴収)されている為年度毎に申告を見直すことで還付もあり得ます。
②時効後は文字通り時効の為課税処理はされないため特に申告等は不要。
との事のようです。
時効前の5年分を年度毎に再度申告し直しする事で精算しなければならないようですが確実な所は税務署に確認なさった方がいいようです。
時期ですから税務署もちゃんと対応してくれると思いますし、匿名・一般論でも大丈夫だと思いますよ。
> tonさんへ
> こんにちわ
>
> ちょっと疑問に思ったのですが、確定申告をしている場合の更正の請求(還付)は1年のはずですが、遡ってできるのでしょうか?
> 追納に関しては、修正申告で対応できると思いますが・・・
jimuya2002さん
こんばんわ。
一部の情報なので確定的な事は言えませんが時効前5年分の未払い年金は年度に応じた税率で源泉所得税を控除する、申告内容により再精算ですから還付もあり得るという事のようです。
収入は増え、税金は還付となるとやはり更生の請求になるのでしょうか?小生は収入増→修正申告と考えたのですが正直そのあたりは不案内です。
5年超は法律的に時効になるようで課税は生じないという事になるようです。
一応調べては見ましたが特例措置も取るという内容の記事も見かけました。
> > tonさんへ
> > こんにちわ
> >
> > ちょっと疑問に思ったのですが、確定申告をしている場合の更正の請求(還付)は1年のはずですが、遡ってできるのでしょうか?
> > 追納に関しては、修正申告で対応できると思いますが・・・
>
> jimuya2002さん
> こんばんわ。
> 一部の情報なので確定的な事は言えませんが時効前5年分の未払い年金は年度に応じた税率で源泉所得税を控除する、申告内容により再精算ですから還付もあり得るという事のようです。
> 収入は増え、税金は還付となるとやはり更生の請求になるのでしょうか?小生は収入増→修正申告と考えたのですが正直そのあたりは不案内です。
> 5年超は法律的に時効になるようで課税は生じないという事になるようです。
> 一応調べては見ましたが特例措置も取るという内容の記事も見かけました。
tonさんこんにちわ
例として給与所得でたとえると、年末調整のみで確定申告をしていない場合は、5年間遡って確定申告可能(還付のみ)です。
確定申告をしたもの追加の還付は更正の請求で1年間のみとなります。
納付となる場合は、確定申告書を提出していなければ、確定申告(期限後申告)となり、提出後の再提出は修正申告となります。
精神安定剤が良く効いてボケていたらごめんなさい
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