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税務管理

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一時払いの老齢年金の取扱は?

著者 yamasemi000 さん

最終更新日:2009年02月10日 15:18

このほど当社の従業員の父親に新たな厚生年金加入期間が見つかり、過去に遡って5年未満の時効前のものと、時効後の年金額の差額が一時払されるそうです。金額は時効前が90万円、時効後が150万円程度だそうですが、この一時金は通常の雑所得(年金)と同様に取り扱われるのでしょうか?

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Re: 一時払いの老齢年金の取扱は?

著者jimuya2002さん

2009年02月10日 18:33

こんばんわ

通常の公的年金として扱うべきでしょうが、年金を分割にし

て受取ることが可能かもしれませんよ。

私の会社の従業員の父が分割受取ができたという話を聞いた

ことがあります。

Re: 一時払いの老齢年金の取扱は?

著者tonさん

2009年02月10日 22:11

> このほど当社の従業員の父親に新たな厚生年金加入期間が見つかり、過去に遡って5年未満の時効前のものと、時効後の年金額の差額が一時払されるそうです。金額は時効前が90万円、時効後が150万円程度だそうですが、この一時金は通常の雑所得(年金)と同様に取り扱われるのでしょうか?

こんばんわ。
ある処で見かけました。
時効前の一時払い5年分の年金は年度毎に課税(徴収)されている為年度毎に申告を見直すことで還付もあり得ます。
時効後は文字通り時効の為課税処理はされないため特に申告等は不要。
との事のようです。
時効前の5年分を年度毎に再度申告し直しする事で精算しなければならないようですが確実な所は税務署に確認なさった方がいいようです。
時期ですから税務署もちゃんと対応してくれると思いますし、匿名・一般論でも大丈夫だと思いますよ。

Re: 一時払いの老齢年金の取扱は?

著者jimuya2002さん

2009年02月11日 09:13

tonさんへ
こんにちわ

ちょっと疑問に思ったのですが、確定申告をしている場合の更正の請求(還付)は1年のはずですが、遡ってできるのでしょうか?
追納に関しては、修正申告で対応できると思いますが・・・

Re: 一時払いの老齢年金の取扱は?

著者まつやま労務会計事務所さん (専門家)

2009年02月11日 10:50

> tonさんへ
> こんにちわ
>
> ちょっと疑問に思ったのですが、確定申告をしている場合の更正の請求(還付)は1年のはずですが、遡ってできるのでしょうか?
> 追納に関しては、修正申告で対応できると思いますが・・・


横から、お邪魔します。

老齢年金を過去に遡って一括して受給された場合、年分ごとの計算になります。
そして、過去に確定申告されている場合の是正方法は、修正申告か更正の請求によることになります。

確定申告した税額が過少であることによる修正申告に関しては、基本的に3年間で、

過大である場合の更正の請求に関しては、法定申告期限から1年間ということになっています。

Re: 一時払いの老齢年金の取扱は?

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年02月11日 17:54

今も問題になっている年記録で、その該当者が判明した場合に時効なしで遡及して年金が支給されることになっています。
それを一括して受給した場合の源泉税がその本人の総所得を含めてどのように扱われるかについて、まだ決まってないのではないでしょうか。
その内、税務署と社会保険庁との話し合いで、その処理方法の指針が出されるものと思い気をつけているのですが、今のところその情報を把握していません。
従来の取扱いと違い、特別な処理方法が出されるのではないかと思いますが?

Re: 一時払いの老齢年金の取扱は?

著者tonさん

2009年02月11日 21:54

> tonさんへ
> こんにちわ
>
> ちょっと疑問に思ったのですが、確定申告をしている場合の更正の請求(還付)は1年のはずですが、遡ってできるのでしょうか?
> 追納に関しては、修正申告で対応できると思いますが・・・

jimuya2002さん
こんばんわ。
一部の情報なので確定的な事は言えませんが時効前5年分の未払い年金は年度に応じた税率で源泉所得税を控除する、申告内容により再精算ですから還付もあり得るという事のようです。
収入は増え、税金は還付となるとやはり更生の請求になるのでしょうか?小生は収入増→修正申告と考えたのですが正直そのあたりは不案内です。
5年超は法律的に時効になるようで課税は生じないという事になるようです。
一応調べては見ましたが特例措置も取るという内容の記事も見かけました。

Re: 一時払いの老齢年金の取扱は?

著者jimuya2002さん

2009年02月12日 09:46

> > tonさんへ
> > こんにちわ
> >
> > ちょっと疑問に思ったのですが、確定申告をしている場合の更正の請求(還付)は1年のはずですが、遡ってできるのでしょうか?
> > 追納に関しては、修正申告で対応できると思いますが・・・
>
> jimuya2002さん
> こんばんわ。
> 一部の情報なので確定的な事は言えませんが時効前5年分の未払い年金は年度に応じた税率で源泉所得税を控除する、申告内容により再精算ですから還付もあり得るという事のようです。
> 収入は増え、税金は還付となるとやはり更生の請求になるのでしょうか?小生は収入増→修正申告と考えたのですが正直そのあたりは不案内です。
> 5年超は法律的に時効になるようで課税は生じないという事になるようです。
> 一応調べては見ましたが特例措置も取るという内容の記事も見かけました。

tonさんこんにちわ

例として給与所得でたとえると、年末調整のみで確定申告をしていない場合は、5年間遡って確定申告可能(還付のみ)です。
確定申告をしたもの追加の還付は更正の請求で1年間のみとなります。
納付となる場合は、確定申告書を提出していなければ、確定申告(期限後申告)となり、提出後の再提出は修正申告となります。

精神安定剤が良く効いてボケていたらごめんなさい

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