相談の広場
当社の規定に「届出により本人の委任状を有する者に対して給与を支払うことが出来る」となっているのですが、給与は労働者の委任を受けた代理人や親権者に支払うことは出来ず、使者に対しては支払うことは差し支えないのですよね。
就業規則に委任状を有するものに払うと規定されていても、払ってはいけないということでよろしいのでしょうか? (なぜこんな規定があるのか、現在の総務関係者では不明なんです)
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> こんばんわ
>
> 労働基準法に反した規定自体は無効となります。
>
> しかし、通常考えられない規定ですね。
>
> 私の会社でも、税金滞納の差押として令状を受けて初めて第
>
> 三者に支払ったことはあります。
委任者と使者の区別は困難な場合が多いですが、社会通念上、本人に支払うのと同一の効果を生ずるような者であるか否かによって判断することとなります。と労働局のHPで見ました。同一の効果を生ずるというと身内ということになるんでしょうね…
今は給与振込ですので、給与支払日に現金を誰かが取りに来るなんてありえないので、現金払いしていた昔に、家族に渡すこともあるからこのように規定したんだと思います。
しかしこの規定だと、委任状を持った人すべてに支払うと解釈できるから非常にまずいですよね?
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