相談の広場
職員のご家族に不幸があり忌引きの休暇となりました。
就業規則では「喪主は7日、親兄弟4日、3親等1日」とあります。この忌引きの時に休暇を挟んだ場合カウントされるのでしょうか?義姉の時は公務員の教員でしたが5月の連休にぶつかり4日間の忌引きがその連休に重なるという事でなくなりました。すると日曜祝日祭日も忌引き休暇に含まれると考えるのでしょうか?
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