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忌引きについて

著者 あしたま さん

最終更新日:2009年02月11日 18:31

職員のご家族に不幸があり忌引きの休暇となりました。
就業規則では「喪主は7日、親兄弟4日、3親等1日」とあります。この忌引きの時に休暇を挟んだ場合カウントされるのでしょうか?義姉の時は公務員の教員でしたが5月の連休にぶつかり4日間の忌引きがその連休に重なるという事でなくなりました。すると日曜祝日祭日も忌引き休暇に含まれると考えるのでしょうか?

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Re: 忌引きについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年02月11日 18:51

就業規則で単に何日と記載されていれば、公休日を除いて考えるのが普通です。そのため、休暇日数を連続して何日として表現しています。その場合は途中に公休日が含まれてもカウントされます。
その辺の取扱いを過去でどうされていたか調べられたどうでしょうか。事例がなければ今回、基準をもうけられたらどうでしょうか。

Re: 忌引きについて

著者あしたまさん

2009年02月12日 10:21

> 就業規則で単に何日と記載されていれば、公休日を除いて考えるのが普通です。そのため、休暇日数を連続して何日として表現しています。その場合は途中に公休日が含まれてもカウントされます。
> その辺の取扱いを過去でどうされていたか調べられたどうでしょうか。事例がなければ今回、基準をもうけられたらどうでしょうか。

Re: 忌引きについて

著者あしたまさん

2009年02月12日 10:26

> > 就業規則で単に何日と記載されていれば、公休日を除いて考えるのが普通です。そのため、休暇日数を連続して何日として表現しています。その場合は途中に公休日が含まれてもカウントされます。
> > その辺の取扱いを過去でどうされていたか調べられたどうでしょうか。事例がなければ今回、基準をもうけられたらどうでしょうか。
先に、間違えて同じものを送信してしまいました。大変申し訳ありませんでした。
それから回答ありがとうございました。
それで、一つ質問なのですが休暇日数を連続して何日という表現が分からないのですが「休暇の取得は連続で5日まで」といった制限付きの表記をしなさいということでしょうか?

Re: 忌引きについて

あしたまさんへ

弊社では忌引休暇は死去された方の死亡日が「忌引休暇」の
初日になり、就業規則では暦日としてあります。7日の
場合、土日が入ると含まれます」

たとえば、危篤の知らせが入り向かうときは、従業員は有給
をとりますが、死去の知らせで死亡日がしらされましたら、そこから「忌引休暇」です。そして、「忌引休暇」も使い果たし、葬儀等の整理で休むときは有給にします。

あいたまさんの会社の規則だと、忌引休暇の中に有給をいれてもいいし、土日は含まれないとも解釈されるので、御社の方針でとり方を見直したらいかがでしょう。

Re: 忌引きについて

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年02月12日 23:01

その方が休暇をとられる場合、5日と記載されていれば極端にいえば最初に2日とって、一週間後に3日取ることもできるわけです。例えば、忌引きの場合公休日に関係なく連続して葬儀や法事は行われますから、必要な日数を連続して何日と言うふうに表現して特別休暇を与えるケースです。

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