相談の広場
とある事業所で、普通ではない取扱をしているところがあります。年間変形労働であり、季節的に就業時間が変動します。
ここで正社員・パート社員同一カレンダーでありますが、閑散期に正社員が勤務している日にパート社員は一斉に休み(一部は有給取得)となる日を複数設けています。パート社員は時間給なので、働かない日は無給ですが、そもそも契約書(1年契約)上の6割を切る就業時間しかパート社員には与えられておりません。
そもそも、こういった手法は有給休暇取得なのかといった根本的な疑問のほか、休業補償もなくノーワークノーペイでいいのかといった疑問もあります。何より、パート社員の給与収入を考えると・・・・
どうか、本件に関するリスクとか教えていただけませんでしょうか?
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