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役員追加の登記手続について

著者 kokoron さん

最終更新日:2009年02月23日 15:57

こんにちは。
現在、代表取締役1名役員2名で登記している会社で、
別に1名役員を新たに追加したいのですが、
登記変更する場合は、どのような手続でどのような書類が必要となりますか?
宜しくお願いします。

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Re: 役員追加の登記手続について

著者トラきちさん

2009年02月23日 17:07

kokoronさん、こんにちは。

 御社は代取1名、役員2名とのことですが、役員とは取締役であって監査役は設置していないと判断してお答えします。

 取締役を1名追加し変更登記を行うには、まず臨時株主総会を開催し、取締役の選任を決議のうえ議事録を作成する必要があります。

 そのうえで、上記議事録と新任取締役就任承諾書を添付書類とし、所轄の法務局に変更登記申請を総会の日から2週間以内に行う必要があります。なお代理人により申請を行う場合は、委任状の添付も必要となります。

 また、御社の定款に「補欠又は増員により選任された取締役の任期は、他の取締役の残存期間と同一とする」というような規定があれば、追加選任された方の任期は他の方と同じ定時株主総会終結のときまでとなりますが、そうでないと1名だけバラバラになる可能性がありますのでご注意ください。

Re: 役員追加の登記手続について

司法書士の和出吉央と申します。
ご質問拝見しました。


補足説明させて下さい。

取締役会を設置していない会社である場合、
法務局への添付書類として新任取締役の印鑑登録証明書が必要になりますので、その点ご注意下さい。
もちろん就任承諾書にはその実印の押印が必要です。


> こんにちは。
> 現在、代表取締役1名役員2名で登記している会社で、
> 別に1名役員を新たに追加したいのですが、
> 登記変更する場合は、どのような手続でどのような書類が必要となりますか?
> 宜しくお願いします。

Re: 役員追加の登記手続について

(回答)下記にモデルが記載されています。
MERCE/11-1-07.doc" target="_blank">http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1-07.doc

役員辞任は無視されて就任手続を参考に作成され、管轄法務局商業登記相談コーナーへ持参されますと、親切に教えていただくことができます。ぜひ一度法務局へ足を運ばれることをおすすめします。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

Re: 役員追加の登記手続について

著者kokoronさん

2009年02月24日 23:35

削除されました

Re: 役員追加の登記手続について

著者kokoronさん

2009年02月24日 23:40

グッドブレイン司法書士総合法務事務所 和出吉央様

取締役会設置会社と非設置会社では、添付書類の内容も変わってくるですね。
ご回答いただきありがとうございました!

Re: 役員追加の登記手続について

著者kokoronさん

2009年02月24日 23:48

藤田行政書士総合事務所様

モデル記載の情報をいただきありがとうございました!
右も左もわからない状態で、、、書類作成できましたら法務局へ相談しに行ってこようと思います。

Re: 役員追加の登記手続について

著者kokoronさん

2009年02月24日 23:51

トラきち様


丁寧にご回答いただき、ありがとうございました!

任期の件までは気に留めていませんでした。
早速定款もしっかりチェックしておきたいと思います。

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