相談の広場
初めまして。
雇入れ時健康診断について教えて下さい。
弊社では毎年5月に定期健康診断を実施しています。
この定期健康診断項目と雇入れ時健康診断項目が同じなので定期健康診断の時に一緒に雇入れ時健康診断をする事は出来るのでしょうか?
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> 初めまして。
> 雇入れ時健康診断について教えて下さい。
>
> 弊社では毎年5月に定期健康診断を実施しています。
> この定期健康診断項目と雇入れ時健康診断項目が同じなので定期健康診断の時に一緒に雇入れ時健康診断をする事は出来るのでしょうか?
こんにちわ。
雇入れ時と定期健康診断の間が短いからといってどちらかを省略することは出来ません。
ただ同じ検診項目であれば、省略することは可能です。
そういうと、全て同じだからとおっしゃるかもしれません。
注意点として、仮に雇い入れ健診を受診し、定期健診を省略した場合、来年5月の定期健診受診まで1年を超えてしまうことになってしまいます。その点は注意する必要があります。
> 回答ありがとうございます。
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> 弊社では4月に3名、新入社員が入社します。
> 5月上旬の定期健康診断の時に新入社員3名の雇入れ時の健康診断も一緒に受けるさせる事は可能なのでしょうか?
こんにちわ。
雇入れ時の健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れた際における、適正配置、入社後の健康管理に資するための健康診断であること。という通達があります。
はっきりいつまでに受診させるかは書いてないです。
ただ、「雇入れ時」「適正配置」という言葉からすると、入社直前又は直後のようなイメージです。
5月が直後にあたるかといわれると、難しい感じがします。ただ、それほど離れているともいえません。一度だめもとで相談してみてはいかがでしょうか。
また、御社に入社する前3ヶ月以内に健康診断をその方たちが受診していれば、雇入れ時健康診断を省略することは可能です。
> 回答ありがとうございます。
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> 弊社では4月に3名、新入社員が入社します。
> 5月上旬の定期健康診断の時に新入社員3名の雇入れ時の健康診断も一緒に受けるさせる事は可能なのでしょうか?
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会社は従業員を雇入れる時と、その後1年以内ごとに1回、定期的に一般の健康診断を実施しなければならないことになっています。この点については、労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第43条他で表記されています。
お話の注意点ですが、労働安全衛生規則43条の「ただし~ 以下の」です。
医師の診断三か月以内であれば、可能とみなしています。
>ただし、医師による健康診断を受けた後、三月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。
一 既往歴及び業務歴の調査
二 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
三 身長、体重、腹囲、視力及び聴力(千ヘルツ及び四千ヘルツの音に係る聴力をいう。次条第一項第三号において同じ。)の検査
四 胸部エックス線検査
五 血圧の測定
六 血色素量及び赤血球数の検査(次条第一項第六号において「貧血検査」という。)
七 血清グルタミックオキサロアセチックトランスアミナーゼ(GOT)、血清グルタミックピルビックトランスアミナーゼ(GPT)及びガンマ―グルタミルトランスペプチダーゼ(γ―GTP)の検査(次条第一項第七号において「肝機能検査」という。)
八 低比重リポ蛋白コレステロール(LDLコレステロール)、高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)及び血清トリグリセライドの量の検査(次条第一項第八号において「血中脂質検査」という。)
九 血糖検査
十 尿中の糖及び蛋白の有無の検査(次条第一項第十号において「尿検査」という。)
十一 心電図検査
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