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労務管理

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特別有給と休業日 どちらが優先?

著者 ジョン・ロットン さん

最終更新日:2009年02月25日 23:54

こんにちは。
当社では例の裁判員制度に関する審査などの出廷日については公用休暇として特別有給にしています。
このたび当社社員が審査のため出廷する日が、たまたま会社の一斉休業日と重なってしまいました。
この場合、特別有給と休業のどちらが優先になるのでしょうか?
休業は休日とは違うのと、普通の有給と違い公用で社命で変更できない要件なので特別有給の方を優先するような気がしますが・・・宜しくお願いします。

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早い者勝ちです。ただし話し合いの余地もあります。

著者ひであき33さん

2009年02月26日 03:11

まず、言葉の定義から見ていきます。

休日:労働義務の無い日
休暇;労働義務があり、かつ労働を免除される日
休業:労働義務があり、かつ労働できない日

ここからわかることは、

休日は、そもそも労働義務が無いので、休暇や休業を取ることはできない。

労働者が休暇を先に届けた場合は、その日は労働が免除されているので
 会社はその日をその労働者に対して改めて休業日とすることはできない。

・会社の休業が先に決まった場合は、その日は労働ができない日なので、
 労働者はその日の労働を改めて免除されようとすることはできない。

これが原則です。


つまり

一斉休業日の前に有給休暇の申請を出していれば
労働者有給休暇を取得する権利が発生します。
(その場合、日給の10割確保)

先出しの有給休暇に、一斉休業日を優先させることはできません。
ただし、社員が自主的に有給休暇を取り下げることを
会社が期待することは、できます。


また

一斉休業日のあとに有給休暇の申請を出そうとした場合は、
会社が定める一斉休業日の縛りが優先します。
(その場合、日給の6割確保)

ただし、先出しの一斉休業日に有給休暇を使うことも、
会社が認めれば使えます。認めなければ使えません。


なお

普通の有給だから会社は休業の後出しやごり押しができる、
とか、
特別の有給だからできない、
などということはありません。同格です。

Re: 早い者勝ちです。ただし話し合いの余地もあります。

著者ジョン・ロットンさん

2009年02月26日 22:41

ひであき33さん
回答ありがとうございます。
休暇など、認識が今まで漠然としていましたが、今回違いがとてもよくわかりました。
当方社員の方が先に予定が決まっていましたし、休業による雇用調整助成金もある程度意識しており後々休業ではなく休暇ではないか、と不正受給の疑いを掛けられるのも避けたいので本人の有給を優先させます。
ありがとうございました。

Re: 早い者勝ちです。ただし話し合いの余地もあります。

著者ヨットさん

2009年02月26日 23:28

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