相談の広場
こんにちは。
私は以前にも出産手当金について質問させて頂いたのですが、その受給について教えて下さい。
現在、出産手当金の受給資格を得てから会社を退職し、健康保険を任意継続中です。
産後56日が経過したので、出産手当金の申請をしようと思うのですが、その後夫の扶養へ入れてもらう予定です。
出産手当金の支給には、1~2ヶ月かかると聞きましたが、まだ支給されていないのに任意継続中の保険の支払いを止め資格喪失した後にもきちんと出産手当金は支給されるのでしょうか?
せっかく出産手当金をもらえるように対処してきたのに、最後に支払われなくなるのでは?と心配になり相談させていただきました。
ご回答、宜しくお願いします。
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> こんにちは。
> 私は以前にも出産手当金について質問させて頂いたのですが、その受給について教えて下さい。
>
> 現在、出産手当金の受給資格を得てから会社を退職し、健康保険を任意継続中です。
> 産後56日が経過したので、出産手当金の申請をしようと思うのですが、その後夫の扶養へ入れてもらう予定です。
> 出産手当金の支給には、1~2ヶ月かかると聞きましたが、まだ支給されていないのに任意継続中の保険の支払いを止め資格喪失した後にもきちんと出産手当金は支給されるのでしょうか?
> せっかく出産手当金をもらえるように対処してきたのに、最後に支払われなくなるのでは?と心配になり相談させていただきました。
> ご回答、宜しくお願いします。
こんにちわ。
出産手当金は、産前産後休暇の98日間(単胎)が対象となっております。
出産日の翌日から56日経過した後、請求できることになります。
少なくとも、この間は任意継続のままでいる必要があると思います。
> > こんにちは。
> > 私は以前にも出産手当金について質問させて頂いたのですが、その受給について教えて下さい。
> >
> > 現在、出産手当金の受給資格を得てから会社を退職し、健康保険を任意継続中です。
> > 産後56日が経過したので、出産手当金の申請をしようと思うのですが、その後夫の扶養へ入れてもらう予定です。
> > 出産手当金の支給には、1~2ヶ月かかると聞きましたが、まだ支給されていないのに任意継続中の保険の支払いを止め資格喪失した後にもきちんと出産手当金は支給されるのでしょうか?
> > せっかく出産手当金をもらえるように対処してきたのに、最後に支払われなくなるのでは?と心配になり相談させていただきました。
> > ご回答、宜しくお願いします。
>
> こんにちわ。
> 出産手当金は、産前産後休暇の98日間(単胎)が対象となっております。
> 出産日の翌日から56日経過した後、請求できることになります。
>
> 少なくとも、この間は任意継続のままでいる必要があると思います。
任意継続の資格喪失の方法は、期日までに保険料を納付しないだけでいいですよ。その後、保険証を返却に行きましょう。出産手当金は支給を受けるまでではなく、産後の翌日から56日経過する日まで健保に加入していればいいはずです。もし、不安であれば、協会けんぽに電話で確認されてみてはいかがでしょうか?
> こんにちは。
> 私は以前にも出産手当金について質問させて頂いたのですが、その受給について教えて下さい。
>
> 現在、出産手当金の受給資格を得てから会社を退職し、健康保険を任意継続中です。
> 産後56日が経過したので、出産手当金の申請をしようと思うのですが、その後夫の扶養へ入れてもらう予定です。
> 出産手当金の支給には、1~2ヶ月かかると聞きましたが、まだ支給されていないのに任意継続中の保険の支払いを止め資格喪失した後にもきちんと出産手当金は支給されるのでしょうか?
> せっかく出産手当金をもらえるように対処してきたのに、最後に支払われなくなるのでは?と心配になり相談させていただきました。
→資格喪失後の出産手当金でしょうから
(任意継続被保険者の出産手当金は廃止済)
任意継続被保険者であるかどうかは
出産手当金の支給には関係ありませんので
任意継続の資格喪失がいつであろうが
条件を満たしていれば支給されます
(投稿内容だけではすべての条件が確認できま
せんし 健保により細かい点で異なることがある
のでFーMM さんの健保(協会or組合等)にも必ず
確認してください)
問題は出産手当金の支給を受けた時に、夫の健保の
被扶養者になれるかどうかです
普通は出産手当金の受給期間が被扶養者に
なれないのですが、健保により解釈が異なること
がありますので、夫の健保に被扶養者になれるか
確認してください
その結果により任意継続の保険料支払い中止時期
を決めてください
(扶養の認定は、扶養認定を行う時点で将来に向かっ
ての収入予定をみるため、年間の合計が130万円に届
かない予定であっても、その収入が月額で108333円
(130万÷12月)を超える場合、日額で3611円
(108333÷30日)を超える場合は被扶養者として認定
されません。出産手当金もこの対象となります)
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