相談の広場
3月末日納期で発注したものを、2月中に納入業者から受け取りました。
この場合、検収を2月にせず3月にしたら、下請法違反になりますか?
①受け取った以上(瑕疵なければ)検収して支払い対象にしないといけないか。
②支払わなかったら「支払遅延」ということになるのか。
③そもそも2月に「受取拒絶」をすればよかったのか。
教えてください。
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違反といわれる前に、
まず、商取引契約は如何様になられているかが問題ですね。
発注先から、数量、金額、搬入期日、それに関する支払期日が明記され、貴社側がそれを承認し、製造、搬送するとすれば、当初の支払期日が必要条件となります。ただし、両者がその後支払期日の変更を承認すれば延滞の可能性も派生します。受取日の変更するか否かは、原則受け取る側に義務があると考えます。
つまり、両者間の初期契約の変更が可能か否かです。
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> 3月末日納期で発注したものを、2月中に納入業者から受け取りました。
> この場合、検収を2月にせず3月にしたら、下請法違反になりますか?
>
> ①受け取った以上(瑕疵なければ)検収して支払い対象にしないといけないか。
> ②支払わなかったら「支払遅延」ということになるのか。
> ③そもそも2月に「受取拒絶」をすればよかったのか。
>
> 教えてください。
①受け取った以上(瑕疵なければ)検収して支払い対象にしないといけないか。
→受領した以上は検収して支払い対象としなければ
いけません。
②支払わなかったら「支払遅延」ということになるのか。
→そのようになります。
③そもそも2月に「受取拒絶」をすればよかったのか。
→2月に受領拒否しても下請法上違反にはなりません。
※以下は公正取引員会の見解ですので参考にしてください。
約束した納期前に納品を要請されても親事業者には受け取る義務はなく,受取を拒んでも受領拒否とはなりません。
下請事業者の要請に応じて物品を受け取ることが望まれますが,その場合には,下請事業者に対し仮受領する旨を伝え,納入された物品を納期まで保管し,下請法第3条により交付を義務付けられた発注書面(3条書面)に記載された支払期日に下請代金を支払うことになります(仮受領とせず受領した場合には,受領した日から起算して60日以内に下請代金を支払わなければなりません。)。
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