相談の広場
初歩的な質問で申し訳ないのですが、
当社所有の土地を駐車場として、第三者に賃貸借する場合、
契約書に印紙は必要なのでしょうか。
また、土地全体を賃貸借する場合と月極みたいに幾らかの区画を賃貸借する場合とでは違うのでしょうか。
(土地の賃貸借に該当すると印紙が必要な気がしますので・・・)
みなさん、よろしくお願いします。
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ひょたんさんへ
所有する土地の賃貸(権利設定をともなう)場合、印紙が必要ですが、賃貸する対価によって、契約書の収入印紙がかわります。
駐車場ですと、たとえば月々2万円ですから、非課税対象になり、印紙はいらないそうです。
3万円以上超えると段階的に200円とかになります。
土地全体を貸す場合はその賃貸料にあわせ収入印紙が必要です。
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm
(回答)
駐車場を賃貸するときの契約書
駐車場を賃貸するときの契約は、その形態により印紙税の有無が分かれます。
1.駐車する場所としての土地を賃貸借する場合
駐車場として土地を賃貸借する場合の賃貸借契約書は、印紙税額の一覧表の第1号の2文書「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当し、印紙税がかかります。
2.車庫を賃貸借する場合
車庫という施設の賃貸借契約書となるため、印紙税はかかりません。
3.駐車場に駐車することの契約の場合
駐車場という施設の賃貸借契約書となるため、印紙税はかかりません。
4.車の寄託(保管)契約の場合
車という物品を預かる寄託契約書となるため、印紙税はかかりません。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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