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税務管理

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住民税の徴収漏れ

著者 人事迷い人 さん

最終更新日:2009年03月03日 18:39

いつもお世話になります。
今回は、住民税について教えてください。
当社でも、この不況のあおりを受けてか、何人かの職員が退職(解雇)となりました。私がこの仕事の担当になってから初めてではないのですが、退職金の支払が発生いたしました。普段であれば退職金の額も少額で間違っても税金が発生するようなことはなく気軽(不謹慎ですね)な処理でした。
しかし、今回は解雇ということもあり、退職金の額が普段よりも大きく税金が発生することとなってしまったのです。知識が足りませんでしたので、所得税のみを控除し、住民税の徴収を忘れてしまったのです。どうすればよいのでしょうか?どなたかお知恵をお貸しください。

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Re: 住民税の徴収漏れ

著者tonさん

2009年03月03日 21:47

> いつもお世話になります。
> 今回は、住民税について教えてください。
> 当社でも、この不況のあおりを受けてか、何人かの職員が退職(解雇)となりました。私がこの仕事の担当になってから初めてではないのですが、退職金の支払が発生いたしました。普段であれば退職金の額も少額で間違っても税金が発生するようなことはなく気軽(不謹慎ですね)な処理でした。
> しかし、今回は解雇ということもあり、退職金の額が普段よりも大きく税金が発生することとなってしまったのです。知識が足りませんでしたので、所得税のみを控除し、住民税の徴収を忘れてしまったのです。どうすればよいのでしょうか?どなたかお知恵をお貸しください。

こんばんわ。
本人に連絡し確定申告をしてもらいましょう。
その際一般申告書Bで分離課税になる事を説明してください。

Re: 住民税の徴収漏れ

著者人事迷い人さん

2009年03月03日 22:33

> > いつもお世話になります。
> > 今回は、住民税について教えてください。
> > 当社でも、この不況のあおりを受けてか、何人かの職員が退職(解雇)となりました。私がこの仕事の担当になってから初めてではないのですが、退職金の支払が発生いたしました。普段であれば退職金の額も少額で間違っても税金が発生するようなことはなく気軽(不謹慎ですね)な処理でした。
> > しかし、今回は解雇ということもあり、退職金の額が普段よりも大きく税金が発生することとなってしまったのです。知識が足りませんでしたので、所得税のみを控除し、住民税の徴収を忘れてしまったのです。どうすればよいのでしょうか?どなたかお知恵をお貸しください。
>
> こんばんわ。
> 本人に連絡し確定申告をしてもらいましょう。
> その際一般申告書Bで分離課税になる事を説明してください。


回答ありがとうございます。
そうなんです。おっしゃるとおりです。
少々説明が不足しておりました。確かに徴収漏れを正していただきたいのですが、当社といたしましては住民税の納付の際に納入申告書なるものの記入が必要となって来るようなのです。これの記入によって当社の徴収漏れということで当社が負担するなんてことにはならないのでしょうか?退職の理由が前にも書いた通りであり、いまさら回収はできませんし・・・。さらに、事務手続を無視するわけにもいきませんし・・・。

Re: 住民税の徴収漏れ

著者tonさん

2009年03月03日 23:06

こんばんわ。

> 回答ありがとうございます。
> そうなんです。おっしゃるとおりです。
> 少々説明が不足しておりました。確かに徴収漏れを正していただきたいのですが、当社といたしましては住民税の納付の際に納入申告書なるものの記入が必要となって来るようなのです。これの記入によって当社の徴収漏れということで当社が負担するなんてことにはならないのでしょうか?退職の理由が前にも書いた通りであり、いまさら回収はできませんし・・・。さらに、事務手続を無視するわけにもいきませんし・・・。

確定的な事は言えませんが実際に控除を忘れた事は事実ですから納入申告書の税額は0円で申告するしかないように思います。
退職者には会社として退職金の報告をするので確定申告住民税を納付してくださいと説明するしかないように思います。
とりあえず役所に匿名・一般論で控除を忘れた場合の対応を確認してみてはいかがでしょう。
住民税は個人が支払うものですから会社が忘れたからと言って会社で支払う事は無いと思いますが・・。

Re: 住民税の徴収漏れ

著者たまりんさん

2009年03月04日 15:35

こんにちは、人事迷い人さん。

 さて、ご相談の件、以下の通り回答いたします。

Q.これの記入によって当社の徴収漏れということで当社が負担するなんてことにはならないのでしょうか?
A.そもそもの話、特別徴収(給与天引き)を選択しているか・否かに関わらず、退職所得に対する源泉徴収・納付は企業側の義務ですから、正直、処理について悩むのは本末転倒といわざるを得ません。

 とはいっても、それでは何の解決にはなりませんので、現実的な話、退職所得にかかる住民税は、市区町村サイドには、納付がない限り分かりません。
 というのも、法定調書をされたことがおありならお分かりかと思いますが、市区町村への退職所得の申告の義務はなく(税務署へは例えば役員等であれば必要)、はっきり言って把握は出来ないでしょう。

 しかしながら、先述したとおり、事業所には納税の義務があるので、正論で言えば、「一旦、事業所側が税金を“立替”し、事業所側が本人からそれを回収する」ということになります。

 余談ですが、その退職者に対し、未払いの給与(例えば日割給与等)は、もうないのでしょうか?
 あれば、それから控除すればいいのですが…。解雇者には連絡は取りにくいですよね…。


以上

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