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寮・社宅などを社員に低廉な額で貸している場合の課税について

著者 hirochika さん

最終更新日:2009年03月04日 17:18

初めて投稿させていただきます。
当社では社員に借上げ社宅や、社員寮を提供しています。1万円程度の家賃を徴収していますが、現物給与として課税する算定方法について教えていただけますでしょうか。所得税法では
1.建物の固定資産税課税標準額×0.2%
2.12円×総床面積÷3.3
3.敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
 上記1~3の合計が基準額となり、50%以上徴収している場合は課税されませんとあります。(正直実際には調べられませんが)一方で、社会保険算定上社宅等の現物給与について各都道府県ごとに1ヶ月あたりの額が決まっており、どちらの金額で算定したらよいのかわかりません。教えていただけますでしょうか。
また、社宅を貸与している社員で単身赴任となり、社宅が2箇所ある社員がおります。この場合は2箇所とも課税計算対象となるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

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Re: 寮・社宅などを社員に低廉な額で貸している場合の課税について

借上げ社宅制度を取られている企業は、従業員規則及び社宅管理規則を設定していると考えます。

お話にケースですが、通例では、家族が同社宅に入居、ご主人が単身赴任となっている場合、家族が住まわれている住居は通常の社宅手当を支給し、単身赴任者には、単身赴任手当を支給、家賃は個人負担になっている場合が多いと聞きます。ただ、企業によっては会社所有の社宅を保有している場合もありますので、やはり、家賃といったケースで給与から差し引きされていると思います。

所得税法上の注意点もありますが、支店営業所管内の平均的な家賃表示を求め、都道府県における負担割合を設定しているケースが多いと思います。
ある金融機関ですが、首都圏 名古屋大阪京都福岡札幌といった拡大都市管内では、住宅手当最高限度額を設定していると思います。やはり個人負担をいくらかでも削減させることが必要と思いますから、社員の福利厚生対策上の要点と思います。

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> 初めて投稿させていただきます。
> 当社では社員に借上げ社宅や、社員寮を提供しています。1万円程度の家賃を徴収していますが、現物給与として課税する算定方法について教えていただけますでしょうか。所得税法では
> 1.建物の固定資産税課税標準額×0.2%
> 2.12円×総床面積÷3.3
> 3.敷地の固定資産税課税標準額×0.22%
>  上記1~3の合計が基準額となり、50%以上徴収している場合は課税されませんとあります。(正直実際には調べられませんが)一方で、社会保険算定上社宅等の現物給与について各都道府県ごとに1ヶ月あたりの額が決まっており、どちらの金額で算定したらよいのかわかりません。教えていただけますでしょうか。
> また、社宅を貸与している社員で単身赴任となり、社宅が2箇所ある社員がおります。この場合は2箇所とも課税計算対象となるのでしょうか。
>
> よろしくお願いいたします。

Re: 寮・社宅などを社員に低廉な額で貸している場合の課税について

著者hirochikaさん

2009年03月09日 08:44

> 借上げ社宅制度を取られている企業は、従業員規則及び社宅管理規則を設定していると考えます。
>
> お話にケースですが、通例では、家族が同社宅に入居、ご主人が単身赴任となっている場合、家族が住まわれている住居は通常の社宅手当を支給し、単身赴任者には、単身赴任手当を支給、家賃は個人負担になっている場合が多いと聞きます。ただ、企業によっては会社所有の社宅を保有している場合もありますので、やはり、家賃といったケースで給与から差し引きされていると思います。
>
> 所得税法上の注意点もありますが、支店営業所管内の平均的な家賃表示を求め、都道府県における負担割合を設定しているケースが多いと思います。
> ある金融機関ですが、首都圏 名古屋大阪京都福岡札幌といった拡大都市管内では、住宅手当最高限度額を設定していると思います。やはり個人負担をいくらかでも削減させることが必要と思いますから、社員の福利厚生対策上の要点と思います。
>
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ご返答いただきまして、ありがとうございます。
当社においても、もちろん規定もありそれをもとに運用しております。質問のしかたが悪かったのかもしれませんが、上記課税処理で引っかかってくる社員が数名おり、社保算定上の金額と所得税法上の算定金額とで違いが出てきた場合、実際の実務上はどのように処理をしたら良いかをお聞きしたかったのです。あつかましいようですが、もしお分かりになりましたら教えていただけますでしょうか。

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