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最終更新日:2009年03月09日 09:42
契約・税などの問題が関わってくるような気がしますのでおたずねします。 本を発行するのですが、 制作・著作、弊社 発行名義、別団体 (どちらも代表者個人名は同一ではある) 売上は弊社へ。 この場合、契約書など取り交わさなくても、 弊社の売上計上で問題ないのでしょうか? もし、必要な取り交わし書類などがあればそれも合わせて 教えて下されば助かります。 よろしくお願いします。
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著者外資社員さん
2009年03月09日 09:49
こんにちは > この場合、契約書など取り交わさなくても、 > 弊社の売上計上で問題ないのでしょうか? 税務という問題だけならば、売上を計上しそれに応じて納税すれば問題ないでしょう。 契約書が必要なのは別の目的です。 相手の担当が変わった、著作権の持ち分はどうなるか、出版契約を破棄したいなど、原状から状況が変化した時に、事前に決めた契約が重要になります。 何を定めるかは、ケースバイケースです。 契約金額が大きければ、行政書士など、専門家のアドバイスをお勧めします。
> 税務という問題だけならば、売上を計上しそれに応じて納税すれば問題ないでしょう。 > 外資社員さま、回答ありがとうございました。 税はきちんと計上して納税します。 また、追加の質問がでてしまったのでどなたか教えて下さい。 この本の売上の一部を、発行名義の団体へ渡すことになったのですが、 こういったものの科目は何になるのでしょうか。 また、売上があった時にどういった振替伝票を切ればよいのか教えて下さい。 過去にしたことがない業務なので、資料を当たろうにも まったく手掛かりがなくて困っているので、よろしくお願いします。
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