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労務管理

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傷病手当金

著者 はなざかり さん

最終更新日:2009年03月09日 23:22

傷病手当金についてご相談です。


10月末に体調を崩し退職しました。
傷病手当金の請求をし審査が通り、手当金を頂きました。
11月・12月は通院&療養に専念しました。
2月に入り体調が安定した為失業保険の手続きをしました。


ご相談したいことは、
11月・12月の傷病手当金の請求をまだしておらず、請求したいと思っていますが、現在失業保険を手続きしているので、この場合重複になるのでしょうか。


失業保険を申請したのは今年の2月。
請求したい傷病手当金は去年の11月・12月分。
この場合は重複にはならないのでしょうか?


よろしくお願いします。

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Re: 傷病手当金

著者オレンジcubeさん

2009年03月10日 08:46

> 傷病手当金についてご相談です。
>
>
> 10月末に体調を崩し退職しました。
> 傷病手当金の請求をし審査が通り、手当金を頂きました。
> 11月・12月は通院&療養に専念しました。
> 2月に入り体調が安定した為失業保険の手続きをしました。
>
>
> ご相談したいことは、
> 11月・12月の傷病手当金の請求をまだしておらず、請求したいと思っていますが、現在失業保険を手続きしているので、この場合重複になるのでしょうか。
>
>
> 失業保険を申請したのは今年の2月。
> 請求したい傷病手当金は去年の11月・12月分。
> この場合は重複にはならないのでしょうか?
>
>
> よろしくお願いします。

こんにちわ。
併給は出来ないと思います。

理由としては、傷病手当金は、病気やけがで働くことが出来ず、給与がもらえない時に申請しもらえるもの。

一方、失業給付は、失業の状態とは、働く能力等がありながら、働くことが出来ない時に給付されるものです。

一方が労務不能、もう一方が労務できる状態。相反するものです。

貴殿が失業給付を申請し、手続きをとるということは、働く意思があり、働ける状態にあるということで、傷病手当金の医師の証明には労務不能とはならないはずです。

11・12月は、治療に専念されていたということであれば、労務不能ですから、傷病手当金、その後治癒し就労可能となった状態からは、失業保険の給付ということになると思います。

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