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労務管理

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1年単位の変形労働時間制

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2009年03月11日 11:15

各人毎にローテーションで休日を決めているのですが、今年から1ヵ月単位の変形労働時間制から1年単位の変形労働時間制に変更する予定ですが、その場合、解説等には休日を特定するとなっていますが、当社の場合はその月の1週間前にローテーション表が決まり、休日が決定しするのですが、休日カレンダーなるものは全員分を作成し、1年分を届出なければならないでしょうか?当社の場合、全員分で1年分というのは不可能なのですが

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Re: 1年単位の変形労働時間制

著者saakiさん

2009年03月12日 10:21

1週間前にローテーションが決まって休日が決定されるようなら、そもそも変形労働はそぐわないのではありませんでしょうか?
1ヶ月単位を1年単位に延ばすとなると、もっとギャップが大きくなるだけだと思うのですが。

休日カレンダーは、最初の3ヶ月分だけ作成して3ヶ月毎に予め作成していくやり方もありますが、そもそも論で運用は厳しいのではないかと思います。

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