相談の広場
教えて下さいm(__)m
昨年12月末、帰宅途中に追突事故に遭った従業員が、その翌日、
事故に遭ったのでしばらく休みたいとの申し出があり、会社として長期の
休暇(無給)を認め、事故の当事者が加入している保険会社からの
休業補償に関する書類も提出して来ました。
しかし昨日、通勤途中の事故なので労災認定をして欲しいとの申し出が
ありました。最初の連絡の際には、会社への通勤経路からは外れている
○△□(地名)で事故に遭ったとの報告でしたので、労災ではないと思って
いたのですが、詳しく話を聞いてみると○△□方面へ向かう道の交差点
付近での事故だったとのことでした。その場所ならば会社に届け出ている
通勤経路に該当します。もう少しで3カ月が経過しようとしていますが
今からでも労基署への申請はできるものなのでしょうか?
因みにその方は期間契約社員で今月末での退職が決まっています。
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かまちょうさん
最初のお話では、追突をされたということですから、他の条件がなければ、相手方100%責任の事故ということになります。
このような場合には、先ずは相手方の任意保険により、当事者の方のケガや車の修理などの保証がなされ、もし任意保険で足りなければ自賠責で賄います。
万一、相手が任意保険に加入していない場合には、一義的に自賠責で保証され、それで足りない場合は労災による適用ということになると思います。
詳しい状況により、異なる場合もありますが、完全な「追突」事故であれば、休業保証も含めて、労災の申請は、基本的には発生しないケースが多いのではないかと思います。
事故後の対応について、社員の方から詳しいお話をお聴きになって、相手方がどのような保証をされているのか、確認をされては如何でしょうか。
その上で、ご不明の点は、保険会社の方や社労士さんにご相談されるのが良いと思います。
Earthianさんへ
通勤災害で、「任意保険は別物」なんです。
第三者行為といって、示談書もはいってますが、被害者が
監督署に届け出ると、自賠責保険を元に被害者の療養費等
を支払うことが一般なんです。これを「自賠責先行型」といいます。
自賠責保険会社同士や、本人同士がもめてて、決着がつかない場合は、通勤災害を適用して、療養給付する「労災先行型」があるのです。この場合は、労災で療養費を出し、その後加害者の自賠責保険会社へ監督署が被害者にはらった療養費を加害者の自賠責に請求します。
よって、任意保険は関係ないんです。
加害者が通勤災害の療養給付で不足だとかで、民事で交渉するならわかります。
失礼ですが、基本的な通勤災害の届出と仕組みを確認された方がいいです。
うきょう様
ご指摘ありがとうございます。
今回の場合は、追突事故ということですので、自賠責先行となることはご指摘のとおりです。
加害者100 被害者0 として仮定しますと、まず、加害者側の自賠責保険120万円から被害者に治療費や休業損害等が支払われて行きます。
そして、120万円を超えた時に労災の適用となります。 休業損害と治療費は労災が支払うことになります。
しかし、労災の休業損害は、給料の6割と決まっている為、6割分しかもらえません。 残りの4割は、最後の示談の時に任意保険会社に請求する形になる可能性が高いと思います。
ここでの労災の病院への支払い、休業損害は、任意保険会社が本来、支払う分の立替えをしているといえます。後に、労災が任意保険会社に立替えた分を求償するのですよね。
そして、最後の賠償金は、労災は関係しないので、任意保険会社が支払うのです。
おそらく、今回の場合は、既に相手の自賠責及び任意保険によって休業補償分等も支払われている可能性がありますので、その分は労災に申請しても二重払いとなる部分については、認められないのではないでしょうか。
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