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労務管理

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社会保険料の控除について

著者 しんさん123 さん

最終更新日:2009年03月12日 13:33

皆様、こんにちは。

給与計算の際の社会保険料の控除のことでご質問したいのですが、

賃金の計算期間が、2月21日から3月20日で支払日が4月5日なのですが、昨年の7月に入社した社員が3月20日をもって退職することになりました。

社会保険料の控除ですが、資格を取得した月から退職した前月分まで控除することになっていますが、この場合は2月分を預かって終わりでよろしいでしょうか?

お忙しいところすいません。
アドバイスよろしくお願いします。

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Re: 社会保険料の控除について

著者イセロ社会保険労務士事務所さん (専門家)

2009年03月12日 20:29

初めまして。
2月分まででOKです。

【理由】
月の途中で社会保険資格喪失退職日の翌日)した場合、
資格喪失月は社会保険の加入月(※)とならないからです。

※ ただし、資格取得月と資格喪失月が同年同月の時は
  加入月となりますので注意して下さい。
  (入社してすぐに退職したようなケースです)

【補足】
社会保険料の控除ですが
以下の例のように、退職した月まで控除する
ケースもありますのでご注意下さい。
        
<例>
3/31退職の時 → 資格喪失日は4/1
  (資格喪失日は退職日の翌日)

3月は末日まで加入しているので
3月分の社会保険料まで控除しなければならない。

Re: 社会保険料の控除について

著者しんさん123さん

2009年03月12日 20:45

イセロ社会保険労務士事務所様

早々のご回答ありがとうございます。

大変分かり易いご説明なので理解できました。
今後とも宜しくお願い致します。

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