初めまして。
2月分まででOKです。
【理由】
月の途中で社会保険を資格喪失(退職日の翌日)した場合、
資格喪失月は社会保険の加入月(※)とならないからです。
※ ただし、資格取得月と資格喪失月が同年同月の時は
加入月となりますので注意して下さい。
(入社してすぐに退職したようなケースです)
【補足】
社会保険料の控除ですが
以下の例のように、退職した月まで控除する
ケースもありますのでご注意下さい。
<例>
3/31退職の時 → 資格喪失日は4/1
(資格喪失日は退職日の翌日)
3月は末日まで加入しているので
3月分の社会保険料まで控除しなければならない。