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労務管理

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懲戒処分について

著者 大塚 市 さん

最終更新日:2009年03月13日 19:00

いつも大変有意義に拝見させていただいています。
さて早速ご相談ですが、弊社労組の幹部が労組内での不正を働いているようです(一般組合員の密告あり)

こうした場合、労組での不正を理由に所属している会社では「懲戒処分」はできるのでしょうか?

弊社としては、信頼をなくした以上会社にとどめて置くことができないと考えています。

皆さんのアドバイスを宜しくお願いします。

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Re: 懲戒処分について

大塚 市さんへ

会社と労働組合の仕切りを理解されてないようで。

労働組合は、組合員の代表として、会社と交渉するものであり経営権はなし。
同じく、会社は従業員関する規定等の協定のため、労働組合
と交渉・協定をするもの。

労働組合の不正は、労働組合で対処すべきもの、会社が介入すべきものでないもの。

密告した従業員も、労使の関係を理解してないもの。
会社に通告するなら、労組に申告すべきと回答すること。

うきょう さん

著者大塚 市さん

2009年03月17日 08:46

ありがとうございます。
密告者にはおっしゃるとおり組合支部に申告するように言いました。

また相談いたします。

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