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労務管理

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解雇するなら60歳直前がいい?(失業給付)

著者 ZENJI さん

最終更新日:2009年03月13日 05:05

解雇による離職だと、年齢に応じて失業給付の日数が違いますよね?

例えば、被保険者期間が5年以上10年未満の場合、60歳直前で解雇すると給付は240日、60歳になったあと解雇すると180日。

ということは、解雇が避けられないんだったら、60歳になる一歩前に解雇した方が本人にとってはいいのでしょうね。
(59歳10カ月の時に予告し、59歳11カ月で解雇です)

ひとつ疑問なのは、ここで言う年齢とは、解雇時の年齢ですよね?
受給中に60歳になるかどうかは関係ありませんよね?

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Re: 解雇するなら60歳直前がいい?(失業給付)

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月13日 14:52

年齢は離職時の年齢です。
給付日数から判断すれば本人にとって有利のようですが、そのかわり1か月分の勤務先からの収入がなくなりますので、一概にいえないと思います(退職金も1か月で差があるのかどうか)。

Re: 解雇するなら60歳直前がいい?(失業給付)

著者ZENJIさん

2009年03月14日 03:23

ありがとうございます。
では、失業給付を受けている期間中に60歳になってしまった場合で、かつ年金の受給が始まった場合、給付額に調整が入りますか?

Re: 解雇するなら60歳直前がいい?(失業給付)

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月14日 08:43

失業保険を受給中に年金の受給権ができても年金の支払は停止になります。もし、失業保険より年金額が多く、そちらを受給したいのであれば失業保険の受給を止めねばなりません。
年金は失業保険の受給金額に関係なくそれを受給すれば年金は全額支給停止になります。

Re: 解雇するなら60歳直前がいい?(失業給付)

著者ZENJIさん

2009年03月14日 16:52

ありがとうございます。聞いてよかったです。

失業保険を少しでも受給すれば年金は全額停止。
よって、年金を受給したいなら失業給付を止める。

どちらが多いかは個々人で違うんでしょうね。
失業給付は、会社でも程度わかりますが、年金の方は本人に社会保険事務所に行くなりして調べてもらうしかないですね。

Re: 解雇するなら60歳直前がいい?(失業給付)

著者ZENJIさん

2009年03月15日 06:52

支払停止になる年金とは報酬比例部分老齢厚生年金)ですよね?

基礎部分の支給停止はないのですよね?

Re: 解雇するなら60歳直前がいい?(失業給付)

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月15日 09:01

65歳からは老齢基礎年金の支給停止はありませんが、65歳未満までは特別支給の老齢厚生年金報酬比例部分定額部分)は支給停止されます。

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