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労務管理

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給与がでなくなり控除ができなくなる場合

著者 tanakki さん

最終更新日:2009年03月17日 15:15

閲覧頂きましてありがとうございます。
傷病休職により、給与控除ができなくなり
現金にて徴収するところ、ご本人が入院していて
対応ができず、親族も連絡疎遠な状態であるので
会社側としては給与天引きの解除をご本人と
同意せずに行うことは可能でしょうか。

ご意見伺えましたら幸いです。

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Re: 給与がでなくなり控除ができなくなる場合

労基法においても、社会保険等は給与所得控除することは可能としています。お話の経緯ですが、やはり本人の同意が必要ではありますが、休業補償制度として、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給される制度ですが、申請はされましたか。
ご本にが、入院治療中ならばなをのこと、会社福利厚生担当の方が社会保険事務所にお尋ねになることが必要でしょう。

傷病手当金支給申請≫添付しておきます
業務外の疾病・負傷により業務につくことができない場合、休業期間中に支給される給付金

http://www.lumbar.jp/to_02.htm

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> 閲覧頂きましてありがとうございます。
> 傷病休職により、給与控除ができなくなり
> 現金にて徴収するところ、ご本人が入院していて
> 対応ができず、親族も連絡疎遠な状態であるので
> 会社側としては給与天引きの解除をご本人と
> 同意せずに行うことは可能でしょうか。
>
> ご意見伺えましたら幸いです。
>
> 拝

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