相談の広場
最終更新日:2009年03月18日 20:54
(回答)
・外国人登録原票の記載事項
外国人登録番号
登録年月日
氏名
出生の年月日
男女の別
国籍及び国籍国における居住地
出生地
職業
パスポート番号及び発行年月日
上陸許可日
在留の資格及び在留期間
住所及び住所を定めた年月日、届出年月日
世帯主についてはその旨及び世帯を構成する者の氏名、出生の年月日、国籍及び世帯主との続柄、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄
国内に父母及び配偶者で同一世帯でないものがいればその者の氏名、出生の年月日及び国籍
勤務所又は事務所の名称及び所在地
・登録原票の取り扱い
登録原票は、住所が移動する際にそれに伴い、新居住地へそのまま送付される。つまり、登録原票は一度作成されると、国外に出国するまで一枚で管理されることになる。その意味では、日本人の場合の住民票と戸籍の役割を併せ持っていることが分かる。
・外国人登録証明書の交付
外国人登録を行った場合、市区町村長は、登録原票の記載事項のうち、必要な部分を記載した外国人登録証明書を交付する。この証明書は写真つきカード形式で、外国籍の人の身分証明に一般的に用いられる。また、交付を受けている場合は、外国人登録証明書を携帯していれば、パスポートの携帯義務は免除される。
・登録原票の閲覧、写しの交付
登録原票の写しは外国人本人または同世帯のものなど限られた者が外国人登録がある市区町村役所(市区町村によっては支所、出張所等も含む)で請求事由を明らかにし、それが不当でなければ、交付を受けることができる。
日本人の住民票と異なり、外国人登録原票は非公開となっているため、本人または同一世帯の者以外は申請者や理由が限定されており、ほとんどの記載事項が省略される。
よって、外国人の方は「住民票」がありません。
代わるものが「外国人登録証明書」です。そこには、上記の通り、「在留資格」「在留期間(期限)」が必ず記載されています。ご本人なら直ぐ交付されます。
藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/
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emiさん、おはようございます、北東です。
> 在留期間一覧表を見させていただきました。
> たくさんの在留資格があり、どこに該当するのかまだ調べてませんが在留期間の上限が3年になってますね。
> なぜ彼が5年と言ったのか疑問ですが入社してから住民票で確認したいと思います。
彼は、韓国籍であっても、特別永住者だと思います。たぶん「在留期間が、5年」と言われたのは、外国人登録で過去には、5年ごとに登録を更新する必要があったからだと推測します。
現在(平成12年4月1日以降)は、以前に登録を受けた日に特別永住者であれば、その日から7回目の誕生日から30日以内に登録証明書の切換えをしなければなりません(外国人登録法11条1項)。
運転免許証の更新と同じだと理解してください。
> そこで質問なんですが、住民票に現在の在留資格が記載されているのでしょうか?
外国人には住民票が作成されていません。その代わりに、外国人登録原票が、居住地の市区町村役場で作成されています。
彼に対しては、外国人登録原票記載事項証明書を役場から取り寄せもらえば、すべての疑問が解消されると思います。
申請取次行政書士 北東 聡
「外国人サポートセンター」
http://www.kitahigashi-office.net/
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