相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

規定集変更により発覚した不払い深夜手当てについて

著者 ミスターT さん

最終更新日:2009年03月19日 22:09

労働組合の執行委員をしております。
どうかご教授頂ければ幸いです。


当社は午後10時半~午前5時までの深夜労働に対して35%の割り増し賃金を支払っておりました。

しかし労働基準法第37条では、深夜労働(午後10時~午前5時)の場合、25パーセント以上の割増賃金を支払わなければならないと定められています。

会社側は、労働基準監督署からの指導で会社規定集を変更し、「午後10時半~」という記載を、「午後10時~」に変更しようとしています。

この10時~10時半までの「30分」の部分が今まで支払われていない不払い手当てとして、会社へ支払いをしてもらうことは出来るのでしょうか。

また、出来る場合は過去何年前までさかのぼり請求できるのでしょうか。


不払い手当ては、深夜手当て(35%)から法定労働時間を延長させた場合の手当て(25%)を差し引いた残りの10%になると思います。

また、時差勤務手当てもこの30分に当てはまります。
この分も支払ってもらえるでしょうか?


宜しくお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 規定集変更により発覚した不払い深夜手当てについて

未払い賃金の請求に関する点ですね。
弁護士の方 ご意見があれば一番ですが。
ご参考になるページがあります。
一度、弁護士の方にご相談をされることが必要でしょう。

一番は、遅延損害金付加金に関する点です。

<未払い賃金の対処>

http://www2.ocn.ne.jp/~gunippan/soudan/chingin/chingintaisyo.html

###########################

> 労働組合の執行委員をしております。
> どうかご教授頂ければ幸いです。
>
>
> 当社は午後10時半~午前5時までの深夜労働に対して35%の割り増し賃金を支払っておりました。
>
> しかし労働基準法第37条では、深夜労働(午後10時~午前5時)の場合、25パーセント以上の割増賃金を支払わなければならないと定められています。
>
> 会社側は、労働基準監督署からの指導で会社規定集を変更し、「午後10時半~」という記載を、「午後10時~」に変更しようとしています。
>
> この10時~10時半までの「30分」の部分が今まで支払われていない不払い手当てとして、会社へ支払いをしてもらうことは出来るのでしょうか。
>
> また、出来る場合は過去何年前までさかのぼり請求できるのでしょうか。
>
>
> 不払い手当ては、深夜手当て(35%)から法定労働時間を延長させた場合の手当て(25%)を差し引いた残りの10%になると思います。
>
> また、時差勤務手当てもこの30分に当てはまります。
> この分も支払ってもらえるでしょうか?
>
>
> 宜しくお願い致します。

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP