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均等法について教えてください。

著者 宗一郎 さん

最終更新日:2009年03月21日 23:36

均等法では採用雇用条件等において男女の差別をしてはいけないと記されていますが、では、既婚、未婚ではどうなのでしょう?私は男で未婚で、借り上げ社宅住まいです。同姓の既婚者の単身赴任者とでは、家賃の負担の割合や、実家への規制費の有無、退職時引越し代の有無などで全然待遇が違います。

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Re: 均等法について教えてください。

男女間、あるいは正社員・パート間といった雇用形態による賃金格差を正そうと、異なる仕事でも労働の「価値」が同等であるならば、同等の賃金を支払うという原則です。
これは、「同一価値労働同一賃金の原則」とも言われています。

例えば、看護師や司書(図書館などで専門的事務を行う職業)といった女性の多い仕事、医師や消防士といった男性が4:多い仕事など、性別的役割分業を正すために、
1:責任
2:労働環境
3:知識・技術
肉体的・精神的負荷
といった4要素で、その職務についての評価を行うことが一般的です。

欧米などではすでに普及していますが、日本の労働市場では、平等・均等待遇を求める運動が広がっているとは思いますが、まだまだ、正社員とパート間の賃金格差や女性の非正規雇用の拡大等見受けられます。

いわゆる、現企業間では総合職といわれる就業形態がそれを表しています。女性総合職社員といえ管理監督責任は細部にわたりますから、その責任確認に対しての権限は最高限度を要すると思います。そういった場合には就業条件等は男女問わず一致したことと思います。


>既婚者の単身赴任者とでは、家賃の負担の割合や、実家への規制費の有無、退職時引越し代の有無などで全然待遇が違います。

ご不審な条件ですが、社宅手当あるいは家賃負担割合、帰省費用、引っ越し手当は、やはり既婚者と未婚者とでは所有する家財道具、それを転送する際の費用負担等、上下があると思います。それらを考えれが一致ではなく、ある程度の差異を掲げることも必要と思います。
現企業間では、家族転勤費用、単身転勤費用等で、その条件を設定していると思います。
帰省費用は、通常ではそれに掛る交通費の全額を支給すると思います。

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> 均等法では採用雇用条件等において男女の差別をしてはいけないと記されていますが、では、既婚、未婚ではどうなのでしょう?私は男で未婚で、借り上げ社宅住まいです。同姓の既婚者の単身赴任者とでは、家賃の負担の割合や、実家への規制費の有無、退職時引越し代の有無などで全然待遇が違います。

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