相談の広場
メールの署名欄に、「このメールには機密情報を含む場合があります。誤ってこのメールを受信された場合は、速やかに破棄してください。また、このメールについては、一切の開示、複写、配布、その他の利用、または記載内容に基づくいかなる行動もされないようにお願いします。」などの文章を付記しているとします。
その場合、以下のパターンでこの文章を付記していたことにより、受信者に法的に機密保持義務が発生するかどうか、教えてください。
・誤受信した相手が企業とまったくかかわりのない第三者だった場合。
・誤受信した相手が取引先企業など業務で関連するであるが、両社の間に機密保持契約を締結していない場合。
・誤受信した相手が取引先企業など業務で関連する企業であり、両社の間には機密保持契約が締結されている場合。
よろしくお願いします。
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こんにちは
> ・誤受信した相手が企業とまったくかかわりのない第三者だった場合。
> ・誤受信した相手が取引先企業など業務で関連するであるが、両社の間に機密保持契約を締結していない場合。
相互に守秘契約がない場合には、守秘である旨の記載は一切意味を持ちません。なぜなら勝手に開示した情報ですから、守秘義務を負いません。
とは言え、削除して欲しい、守秘情報だと言っているので、その範囲で処理(削除など)すれば良いと思います。
つまり善管義務以上の義務はありません。
>・誤受信した相手が取引先企業など業務で関連する企業であり、両社の間には機密保持契約が締結されている場合。
この場合には、それが誤配信かどうかは知り得ない限り、機密情報として扱う必要があります。
誤配信だと言われたら、それに基づいて処理すれば良いのです。
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