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労務管理

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有給休暇基準日について

最終更新日:2009年03月11日 08:43

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Re: 有給休暇基準日について

著者オレンジcubeさん

2009年03月11日 08:59

> おはようございます。
>
> 私の会社では基準日が4/1になっています。
>
> そこで質問です。9/16入社した人は、3/16に10日
>
> 4/1に11日有給を付加すればいいのでしょうか。
>
> それとも4/1に11日だけの付加でいいのでしょうか。

おはようございます。
労働基準法では、6ヶ月勤務した後出勤した割合が8割を超える場合には、年次有給休暇を付与しなければなりません。

貴殿の例の社員の方には、3/16には10日間付与しなければなりません。

また、4/1の基準日=年次有給休暇の付与日とするならば、4/1に11日付与することになります。

有給休暇基準日について

削除されました

Re: 有給休暇基準日について

著者天才バカボンさん

2009年03月23日 16:53

>全く初歩的な質問で申し訳ありません。なぜ3月16日に10日、4月1日に11日付与されるのでしょうか?
3月16日に10日付与、採用から1年半後、すなわち翌々年の3月16日に11日付与では誤りですか?

Re: 有給休暇基準日について

著者オレンジcubeさん

2009年03月23日 16:59

> >全く初歩的な質問で申し訳ありません。なぜ3月16日に10日、4月1日に11日付与されるのでしょうか?
> 3月16日に10日付与、採用から1年半後、すなわち翌々年の3月16日に11日付与では誤りですか?

こんにちわ。
誤りではないですが、質問からして質問者の会社では4/1に一斉付与されているようなので、前回の回答となりました。

Re: 有給休暇基準日について

著者天才バカボンさん

2009年03月27日 09:35

例えば平成19年9月1日採用された人は平成20年3月1日に10日付与 平成21年3月1日に11日付与が原則ですよね?
付与基準日が4月1日ということであれば21年4月1日に11日付与は違法になるんですか?初歩的な質問で申し訳ありません

Re: 有給休暇基準日について

著者オレンジcubeさん

2009年03月27日 09:44

> 例えば平成19年9月1日採用された人は平成20年3月1日に10日付与 平成21年3月1日に11日付与が原則ですよね?
> 付与基準日が4月1日ということであれば21年4月1日に11日付与は違法になるんですか?初歩的な質問で申し訳ありません

こんにちわ。
平成21年4月1日の11日付与は違法です。

H19.9.16入社
H20.3.16 10日間付与
H20.4.01 11日付与(一斉付与
H21.4.01 12日

これが質問者の会社での付与日数になると思います。

一方個別管理した場合は、
H19.9.16入社
H20.3.16 10日間付与
H21.3.16 11日間付与

H21.3.16時点で11日間付与しなければならず、H21.4.01で11日付与は1年6ヶ月経過時点で11日付与の要件を満たしていないため違法となるということです。

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