相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
早速ですが・・・
この度、就業規則を改定することになり
内容を見直していたところ、実情と違っているところが
いくつか出てきました。
そのうち、扶養家族手当については就業規則の規定より
実情のほうが手厚くなっており、
この度の改定を機に就業規則に則って整理することになりました。
今までは慣例で行っていたが、今後は
就業規則どおりになりますという内容を回覧するに当たり、
管理者の名前の下で行うべきで、
管理者の名前と印鑑が必要ではないかという意見が
ありますが、必要でしょうか。
会議のなかの通知事項として回覧するつもりだったのですが、
管理者の名前と押印があるほうがよければ
そういうわけにも行かないかと思っております。
慣例を規則どおりにするという変更は
規則の見直しに伴い今後もでてくる予定です。
皆様の会社ではどのようにされていますか?
教えてください。
よろしくお願い致します。
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neisanさんへ、
就業規則を改定する場合は、
① 改定内容につき、労働組合(または、労働者代表)の意見を聴かなければなりません。
② 監督署に改定就業規則を提出する際に、労働組合(労働者代表)の署名のある意見書を添付します。
(意見書の内容は、必ずしも合意でなくても構いませんが。)
しかし、それ以前に
就業規則より手厚くなっている慣例事項を就業規則どおりに実施するということは、合理的な必要性がない限り実質的に「就業規則の不利益改定」に相当する事項となりますので、問題があると思います。
就業規則より慣例的に手厚く運用されていた事項は、手厚く運用されていた方に就業規則を変えるべきです。
ご検討、ください。
会社の規程より良い条件のものを規定化することは従業員にとって良いことでしょうし、規程改定に関する従業員代表者の意見を聞くなどの必要措置はすべきです。
しかしながら、規定に無い運用を独自の判断でやっていた(見過ごしていた)ものを規定通りになされるのであれば、今までの運用が間違っていたとの反省を社員の方に伝えることでよいのではないでしょうか?
既に、本来あるべき姿より良い条件での待遇を受けた事実があるかもしれませんが、それは誤った運用であったのですから。本来あるべき姿を徹底させることで足りると考えます。管理者によっては、甘くされるケースもあるでしょうが、その運用状況を何らかの形でモニタリングされることをお勧めします。
多分、上司の方が納得されないと思いますよ。
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