相談の広場
取締役の地位の喪失には、
①任期の満了による退任
②死亡
③解任
④欠格事由の発生
⑤会社の解散
がありますが、たとえば、「解任」なら登記事項として登記事項証明書に記載されるされるのでしょうか?
※会社のイメージが芳しくないような気がするのですが。
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商業登記は「登記した法人」の実態を公表し、誰でも閲覧できる制度で
個別法人の都合を考慮する余地をなくし公平性を保つ制度といえます。
なお、おたずねの取締役がその地位を失う場合の変更登記は次のようになります。
1.任期の満了
・法定任期(「選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のとき」に退任する場合)の場合は、登記された就任年月日を選任の日として計算した場合に、その満了時期が合理的であれば、特段の添付書類は不要
・それ以外の場合は、退任時期を証する書面(選任した総会の議事録、定款等)が必要
・後任者を選んだ議事録中に退任事由が判明する記載があれば、その議事録の援用が可能です。
2. 辞任
・原則としては辞任届を添付しますが、後任者を選任した株主総会議事録に辞任の旨、辞任時の記載があれば、その議事録が辞任を証する書面となります。
3.解任
・解任をした株主総会の議事録。
4.取締役の死亡、破産
・死亡の場合、親族からの死亡届、死亡診断書、戸籍謄本、住民票の写し等のうちいずれかを添付。
・破産の場合、破産手続開始決定書
5.会社の解散
・解散の登記の際は職権で登記されますので格別の登記申請は不要。
6.欠格事由の発生
・欠格事由の発生を証する書面を添付します。
成年後見登記事項証明書や判決書がそれに該当します。
>定時株主総会では、とりあえず、解任の決議をせず、取締役から任意的に辞任届を提出してもらったほうが良いのではないかと思っております。
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登記簿で「解任」の文字を見ると、何か株主総会の議題にあげて「やめさせなければならない」役員をめぐるトラブルがあったという推測をされることになりかねません。したがって一般的には好印象でないのは、相談者さんのお考えの通りです。
辞任か解任かで役員功労金の扱いが違ってくることもありますので、社内の規定との整合性を事前にチェックしておくと良いでしょう
少数派ですが、別の観点もあります。
懲戒解雇にするか、依願退職にするかというのと似た感じですが、いわゆる不正がらみの場合、解任することでその法人に自浄作用があるとアピールするといった使い方をすることもあるようです。
こんな感じに私はとらえております。
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