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労務管理

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懲戒解雇について

著者 yamakoma さん

最終更新日:2009年04月05日 20:38

従業員から自己都合により退職したいとのこと、退職時由に不審な点があったので調べたところ不正(横領など)していた場合は懲戒解雇のたいしょうとなるのか?

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Re: 懲戒解雇について

著者外資社員さん

2009年04月06日 08:51

こんにちは

注意が必要な事例と思います。
退職者にたいしては懲戒解雇は出来ませんので、懲戒解雇の可能性があるのならば、退職希望に対して受諾をせずに、調査等が必要な旨を申し伝えた方が良いでしょう。

可能ならば、一旦 不受理に出来た方がよいのですが。
というのも、法律上は届け出から二週間で有効となりますので、退職が決定してしまいます。
その間に調査と処分を決定するか、時間がかかるのならば、退職希望日の変更を話し合うかになります。

懲戒退職の線引きは、退職金等の支給と思います。
懲戒解雇に出来るかは、社内規定や、事実関係によりますので、断言できませんが、状況により可能だと思います。

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