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労務管理

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社会保険料について

著者 ギャオス さん

最終更新日:2009年03月28日 16:08

年4回の成果給(5、8、11、2月)を支給しておりましたが、今年の算定基礎月額変更届けの前(3月)に、年2回(7、12)の賞与に変更したいと考えております。
この場合、次の月額変更において
①成果給の分を含めた算定基礎届を提出する
②遡って8、11、2月の分を賞与としてみなす
③成果給の分は含めず算定基礎届を出して、次回の賞与から社会保険料等を控除していく

どういう対応をとれば宜しいのでしょうか?
ご教授ください。

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Re: 社会保険料について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年03月28日 16:30

> ①成果給の分を含めた算定基礎届を提出する
> ②遡って8、11、2月の分を賞与としてみなす
> ③成果給の分は含めず算定基礎届を出して、次回の賞与から社会保険料等を控除していく

・私なら③の方法を採用します。

Re: 社会保険料について

著者ギャオスさん

2009年04月05日 20:48

お返事遅くなり申し訳ありません。
③の選択でやってみたいと思います。
1つご質問なのですが、調査が入った場合、
成果給について社会保険料の請求は来ないでしょうか?

Re: 社会保険料について

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月06日 08:45

年3回以下の賞与につても特別保険料社会保険料を控除しますので問題ありません。

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