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税務管理

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手当

著者 ロロノアゾロ さん

最終更新日:2009年04月07日 10:19

教えてください。

今まで営業の従業員に営業手当という名目の携帯電話代を一律で給与として支給していました。今年度から給与としてではなく、一律で電話代として支給したいのですが、問題ないのでしょうか?

わかりづらかったら申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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Re: 手当

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月07日 17:10

電話代として通信費経費で処理されるのでしょうか。それならば実際に使用した通話料でないとだめだと思います。
電話代として一律に支給される場合は給与とみなされるのではないでしょうか。

Re: 手当

著者ロロノアゾロさん

2009年04月07日 18:18

> 電話代として通信費経費で処理されるのでしょうか。それならば実際に使用した通話料でないとだめだと思います。
> 電話代として一律に支給される場合は給与とみなされるのではないでしょうか。

再度お願いします。

電話代ですが通信費経費処理はせず、課税しない方法と社会保険料の対象にならないように給与として処理するとしようと思うのですがどうなんでしょうか?
お願いします。

Re: 手当

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年04月08日 09:13

賃金、給料、手当その他名称のいかんを問わず、①労働の対償として、②事業主が労働者に支払うものはすべて賃金になります。
ですから、一律に支払う場合はこれに該当します。

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